 
|  | | 条件付き一般競争入札公告(建設工事) |  | お知らせ
* 平成22年9月1日から、郵便入札の対象範囲を設計金額500万円以上の建設工事及び測量・建設コンサルタント業務に拡大しました。郵便入札の詳細はこちらをご覧ください。 * 一般競争入札においては、基本的に工事費内訳書の提出を要します。内訳書の提出のない入札等は無効となりますので、御注意ください。なお、書式はこのページに掲載のものを参考にして作成してください。(土木一式工事を参考例としておりますが、全工種共通です。) | 入札公告共通事項の変更について《 重 要 》(H23.9.16更新) 平成23年9月15日以降に公告する入札案件から【手持要件】を変更します。
従来、手持対象となる工事を「発注工事と同種の条件付き一般競争入札又は契約金額1,000万円以上の指名競争入札の建設工事」としていましたが、平成23年9月15日以降に公告を行うものから、「発注工事と同種の条件付き一般競争入札の建設工事」とします。 ただし、都城市クリーンセンター建設・維持管理事業に係る建設工事については、次のように取り扱います。 (1)当該事業に係るものについては、手持工事の対象としません。 (2)当該工事における工事成績が65点未満であっても、以降の一般競争入札案件への参加制限はありません。
変更箇所は、新旧対照表をご覧頂き、入札参加申請前に必ず御確認ください。 併せて、条件付き一般競争入札公告共通事項も更新します。
新旧対照表 (12KB) 条件付き一般競争入札公告共通事項 (19KB)
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「都城市一般廃棄物最終処分場 第2期処分場建設工事」 の取扱いについて《 重 要 》(H23.9.22更新) 今年度に発注予定の「都城市一般廃棄物最終処分場 第2期処分場建設工事」の手持工事の取扱いについては、次のとおりとします。
(1)
| 当該工事については、条件付き一般競争入札で発注する他の同種工事の手持工事の対象としません。 | | (2) | 当該工事の手持条件は、次のとおりとします。(手持要件の緩和) |
| A
| 本市発注の条件付き一般競争の土木一式工事において契約金額が5,000万円以上のもの(当該実績が共同企業体によるものである場合には、出資比率を乗じて得た金額が5,000万円以上のもの)に限る。以下Bまでにおいて同じ。)を受注し、かつ手持施工中の者でないこと。 | | B | 当該工事の入札執行時点において、本市発注の条件付き一般競争の土木一式工事(契約金額がAの規定に該当するもの。)を落札している者でないこと。 | | C
| 当該工事の入札執行時点において、本市発注の条件付き一般競争の土木一式工事における完成検査結果が65点未満の者にあっては、完成検査結果の通知を受けてから3ヶ月以上経過していること。 |
※A、Bの規定は落札時から、完成検査合格までの期間を指しています。 | 次のとおり、条件付き一般競争入札を実施します。 公告 は 公告共通事項 (KB)と併せてお読みください。 注:「公告共通事項(建設工事)」の手持要件の部分を改正しております。詳細は、このページの上部を御確認ください。
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