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| 県議補選投票上の注意 |
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◆都城市(合併前の都城市の区域)から転出される方◆
都城市(合併前の都城市の区域)の選挙人名簿に登録されている方が、平成17年10月5日 (水) 以降に、都城市(合併前の都城市の区域)から県内の他の市町村へ1回に限り住所を移された場合 は次の方法で、この選挙の投票をすることができます。(ただし、新住所地の選挙人名簿にすでに登録されている場合は投票できません。)
1 都城市での投票
◎ 投票日当日に投票する場合
投票日当日に転出前の旧住所地(合併前の都城市の住所地)の投票所で投票することができます。この場合、投票所入場券がなくても投票できますが、新住所地に引き続き居住している旨の市町村長の証明書(居住証明書)が必要です。居住証明書は、新住所地の市町村の住民票の窓口に、印鑑を持参の上、申し出てください。
◎ 投票日前に投票する場合(期日前投票)
都城市(合併前の都城市の区域)の期日前投票所で期日前投票(居住証明書が必要です。)をすることができます。この場合、投票所入場券がなくても投票できます。
※ 期日前投票は、投票日に次のような理由で投票できない人が対象となります。
・ 投票日に仕事や親族の冠婚葬祭がある人
・ 何らかの用務(レジャーや買物などの私用も含む。)で、他の市町村や投票区の区域外にいる人
・ 病気(手術等)やケガ又は産前産後等により、歩くことが困難な人
2 新住所地での不在者投票
◎ 都城市の選挙管理委員会に居住証明書を添えて、投票用紙の請求をします。請求は郵便でもできます。
※ 「投票用紙等の請求書」は、最寄りの市町村選挙管理委員会にあります。
◎ 旧住所地の選挙管理委員会では審査の上、不在者投票証明書(開封すると投票ができません。)、投票用紙等を交付します。
◎ 交付された投票用紙を持って、新住所地で不在者投票をします。