配偶者暴力防止法が改正されました。保護命令の対象を、子どもや離婚した元配偶者まで拡大するとともに、退去命令の期間を2カ月に延長することなどを柱とした改正法が成立し、平成16年12月2日に施行されました。●改正の主な内容
◎配偶者からの暴力の定義の拡大
◎保護命令制度の拡充
・離婚後も暴力が続く場合、元配偶者も対象とする
・被害者と同居する未成年の子どもも接近禁止命令の対象とする
・退去命令の期間を2カ月に拡大
・退去命令についても再度の申し立てを可能とする
◎市町村による配偶者暴力相談支援センターの業務の実施が可能
◎基本方針および基本計画の策定
◎被害者の自立支援の明確化など
◎警察本部長などの援助
◎苦情の適切かつ迅速な処理
◎国籍、障害の有無を問わない人権の尊重内閣府では配偶者からの暴力被害者支援情報サイト(
http://www.gender.go.jp/e-vaw/index.htm)を
開設しています●問 生活文化課 女性総合相談 電話
23−7157