 | | 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律が改正されました。(平成20年1月11日施行) |  | 暴力は、性別や加害者被害者の間柄を問わず、許されるものではありません。特に夫やパートナーからの暴力、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為、性犯罪等の女性に対する暴力は女性の人権を著しく侵害し、個人の尊厳を害するものであり、男女共同参画社会づくりを進める上で克服すべき重要な課題の一つとなっています。 このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するための施策を講ずることが必要であり、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るために制定されたのが、『配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律』通称「配偶者暴力防止法」です。(平成13年制定 平成16年一部改正)
◎今回の主な改正点は次の4点です。
(1)身体への暴力を受けた者に限っていた保護命令の対象を、生命又は身体に対する脅迫を受け、重大な危害を受ける恐れが大きい場合についても発することができるよう拡充された。 (2)被害者への接近禁止命令に加え、面会の要求及び電話・電子メール等の制限、行動の監視の禁止などが、保護命令の項目に加えられた。 (3)被害者の申立、親族の同意があれば、接近禁止命令の範囲を親族にまで拡充することができる。 (4)保護命令の申立人が支援センターに相談した経緯がある場合は、裁判所は保護命令を発した場合に、その内容を当該支援センターに通知することとされた。
※この他、市町村が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本計画を策定することと、市町村の適切な施設において配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすことが努力義務とされました。
☆参考☆ ※ファイル(PDF)をダウンロードしてご覧いただけます。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(全文)
法律の改正に係る新旧対照表
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針 (全文)
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針 (概要)
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