 | | 宮崎県男女共同参画推進条例 |  |
宮崎県男女共同参画推進条例 平成15年3月12日公布 宮崎県条例第9号 目 次 前 文 第1章 総則(第1条―第8条) 第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策等(第9条―第19条) 第3章 宮崎県男女共同参画審議会(第20条―第26条) 第4章 雑則(第27条) 附 則 男女が、個人として尊重され、対等な構成員として、あらゆる分野における活動に参画することができる社会を実現することは、私たち県民の共通の願いである。 宮崎県においては、これまで、国際社会や国内の動向を踏まえつつ様々な取組が進められてきたが、性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく慣行などが依然として根強く存在しており、真の男女平等には至っていない状況にある。 このような中で、少子高齢化の進展、経済活動の成熟化等の社会経済情勢の急速な変化に対応し、豊かで活力あふれるふるさと宮崎を築いていくためには、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮して、自分らしい生き方を選択することができるよう、男女共同参画をより一層進めていく必要がある。 ここに、私たち宮崎県民は、協働して男女共同参画の推進に取り組むことを決意し、この条例を制定する。 第1章 総則 (目的)第 1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、並びに県、事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、県の施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 (定義)第 2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。 二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 (基本理念)第 3条 男女共同参画は、次に掲げる理念を基本として推進されなければならない。 一 男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されること。 二 性別による固定的な役割分担等に基づく社会における制度又は慣行が、男女の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないように配慮されること。 三 男女が、社会の対等な構成員として、あらゆる分野における意思の形成及び決定に共同して参画する機会が確保されること。 四 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすること。 五 男女が、互いの性を尊重するとともに、その身体の特徴についての理解を深め、生涯にわたり共に健康な生活を営むことができるように配慮されること。 六 国際社会における取組を勘案し、その動向に配慮すること。 (県の責務)第 4条 県は、前条に定める理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 2 県は、県行政のあらゆる分野において、施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画の推進に配慮しなければならない。 (事業者の責務)第 5条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、男女共同参画の推進に取り組むよう努めなければならない。 2 事業者は、男女が職場における活動に対等に参画する機会の確保に努めるとともに、男女が職業生活における活動と家庭生活における活動その他の活動とを両立して行うことができる職場環境を整備するよう努めなければならない。 3 事業者は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。 (県民の責務)第 6条 県民は、基本理念にのっとり、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において男女共同参画の推進に取り組むよう努めなければならない。 2 県民は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。 (県と市町村との連携)第 7条 県は、市町村が実施する男女共同参画の推進に関する施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 2 県は、市町村に対し、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策への協力を求めることができる。 (性別による権利侵害の禁止)第 8条 何人も、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、次に掲げる行為を行ってはならない。 一 性別による差別的取扱い 二 セクシュアル・ハラスメント(性的な言動により当該言動を受けた者の生活環境を害すること又は性的な言動を受けた者の対応によりその者に不利益を与えることをいう。) 三 男女間における暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動 第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策等 (男女共同参画計画の策定等)第 9条 知事は、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第14条第1項に規定する男女共同参画計画を定めるに当たっては、県民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、宮崎県男女共同参画審議会の意見を聴かなければならない。 2 前項の規定は、男女共同参画計画の変更について準用する。 (事業者及び県民の理解を深めるための措置)第 10条 県は、広報活動及び啓発活動を通じて、基本理念に関する事業者及び県民の理解を深めるよう適切な措置を講ずるものとする。 (教育及び学習の推進)第 11条 県は、学校教育、社会教育その他の教育の分野において、男女共同参画に関する教育及び学習の推進のために適切な措置を講ずるよう努めるものとする。 (地域における環境の整備)第 12条 県は、農山漁村をはじめとする地域における生産、経営及びこれに関連する活動において、男女がその能力を十分に発揮し、適正な評価を受け、対等な構成員として参画する機会を確保するため、必要な環境の整備に努めるものとする。 (事業者及び県民の活動に対する支援)第 13条 県は、事業者及び県民が行う男女共同参画の推進に関する活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 (相談等の処理)第 14条 知事は、第8条各号に掲げる行為その他の男女共同参画の推進を妨げる行為に係る事案について、県民からの相談があった場合は、関係機関と連携して、当該相談を適切に処理するものとする。 2 知事は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策について、事業者又は県民から苦情の申出があった場合は、これを適切に処理するよう努めるものとする。 3 知事は、前項の申出を処理するに当たって、必要と認めるときは、宮崎県男女共同参画審議会の意見を聴くものとする。 (調査及び研究)第 15条 県は、男女共同参画を推進するために必要な調査及び研究を行うものとする。 (事業者への協力依頼)第 16条 知事は、必要があると認める場合には、事業者に対し、雇用その他の事業活動における男女共同参画の実態を把握するための調査について、協力を求めることができる。 (推進体制の整備等)第 17条 県は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、体制の整備を図るとともに、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 (附属機関等における積極的改善措置)第 18条 県は、附属機関及びこれに類するものにおける委員を任命し、又は委嘱する場合にあっては、積極的改善措置を講ずることにより、男女の数の均衡を図るよう努めるものとする。 (男女共同参画の推進状況の公表)第 19条 知事は、毎年度、男女共同参画計画に基づく施策の推進の状況に関する報告書を作成し、これを公表するものとする。 (設置)第 20条 知事の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議させるため、宮崎県男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。 一 男女共同参画計画の策定又は変更に関すること。 二 第14条第3項の規定による苦情の申出の処理に関すること。 三 前二号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に係る重要な事項に関すること。 2 審議会は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策の実施状況について、知事に意見を述べることができる。 (組織)第 21条 審議会は、委員15人以内で組織する。 (委員)第 22条 委員は、男女共同参画に関し識見を有する者のうちから、知事が委嘱する。 2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 委員は、再任されることができる。 4 委員のうち男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。 (会長)第 23条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 (会議)第 24条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (部会)第 25条 審議会は、必要に応じて部会を置くことができる。 2 部会は、審議会が付託した事項を調査審議する。 3 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 4 部会に属すべき委員は、会長が指名する。 5 前2条の規定は、部会について準用する。 (庶務)第 26条 審議会の庶務は、生活環境部において処理する。 (委任)第 27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。 附 則 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第14条第2項及び第3項の規定は、同年10月1日から施行する。
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