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介護予防・日常生活支援総合事業に係る変更は届け出が必要です

記事ID:1992 更新日:2024年4月1日更新

介護予防・日常生活支援総合事業(指定相当訪問型サービス、指定相当通所型サービス、元気アップデイサービス)の指定情報などに変更が生じた時は、10日以内に変更届の提出が必要です。

また、内容により、必要な書類や提出方法が異なりますので、次の事項をよく確認して、提出漏れがないように書類を作成ください。 

変更や廃止・休止、再開手続き

変更

変更日から10日以内

変更届出書の提出
提出部数:1部(受付印を押した事業所の控えが必要な場合は、2部提出してください。)

変更手続きに必要な書類

廃止・休止

廃止・休止の1か月前まで

廃止・休止届出書
提出部数:1部(受付印を押した事業所の控えが必要な場合は、2部提出してください。)
※休止の場合、再開予定日が指定期限以上とならないようにしてください

廃止・休止手続きに必要な書類

再開

再開日から10日以内

再開届出書
提出部数:1部(受付印を押した事業所の控えが必要な場合は、2部提出してください。)
※再開にあたり、事業所について変更がある場合は、変更届を提出ください。また、再開にあたり人員基準等を確認しますので、事前にいきいき長寿課までご相談ください

再開手続きに必要な書類

 提出方法

  • メール、郵送又は窓口へ持参ください。
    メール:[email protected]
  • 令和6年4月1日以降は、電子申請・届出システムでの提出も可能です。
  • 郵送の場合で、受付印を押した事業所控えが必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封ください。

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