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記事ID:0013765 更新日:2020年3月11日更新
消費者庁は、新型コロナウイルス感染症の拡大に乗じ、インターネット広告において、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする健康食品、マイナスイオン発生器、空間除菌商品等に対し、緊急的に景品表示法(優良誤認表示)及び健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)の観点から改善要請等を行い消費者庁のショートメッセージサービスを通じて市民の皆様への注意喚起を行いました。
消費者庁では、令和2年2月25 日から同年3月6日までの期間、インターネット広告において、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうするウイルス予防商品の表示について、景品表示法(優良誤認表示)及び健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)の観点から緊急監視を実施しました。
この結果、インターネット広告においてウイルス予防商品を販売している30 事業者による46 商品の表示について、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする文言等があったことを受け、今般、一般消費者が当該商品の効果について誤認し、新型コロナウイルスの感染予防について誤った対応をしてしまうことを防止する観点から、当該表示を行っている事業者等に対し、緊急的に改善要請等を行いました。
現時点で、健康食品、マイナスイオン発生器、空間除菌剤等の商品については、当該ウイルスに対する効果を裏付ける根拠は認められていませんので御注意ください。手洗いなど、正しい予防を心がけましょう。
消費者庁HPにリンクします<外部リンク>
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