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記事ID:2245 更新日:2023年8月28日更新
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを総称して「軽自動車等」といいます)の所有者に対して課税されます。
令和元年10月1日以降、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されています。
毎年4月1日現在、市内に主たる定置場所のある軽自動車等を所有者している人です。
なお、割賦(所有権留保付)販売がされている場合は、買主が納税義務者とみなされます。
4月2日以降に廃車や譲渡してもその年度までは課税され、月割の減額はありません。
逆に、4月2日以降に取得しても、その年度分は課税されません。
地方税(自動車の車体課税)の見直しが行われた税制改正により、平成28年度から変更になりました。
なお、軽四輪及び三輪の軽自動車には、初度検査年月(新車登録年月)や燃費基準などにより「重課税」、「軽課(グリーン化特例)」が適用される車両もあります。
50シーシー以下:2,000円
50シーシーを超え、90シーシー以下:2,000円
90シーシーを超え、125シーシー以下:2,400円
ミニカー:3,700円
農耕用:2,400円
その他:5,900円
125シーシーを超え、250シーシー以下:3,600円
250シーシーを超えるもの:6,000円
平成27年3月31日以前に新車登録された軽自動車については、従来通りの税率のままですが、平成27年4月1日以後の新車登録車両は、新税率が適用されています。
また、環境負荷の小さい軽自動車の普及を進めるため、新車登録から13年を経過した軽四輪車などに対しては、平成28年度から重課税額が適用されています。
乗用自家用(四輪以上):7,200円
乗用営業用(四輪以上):5,500円
貨物自家用(四輪以上):4,000円
貨物営業用(四輪以上):3,000円
三輪:3,100円
環境負荷の小さい軽四輪などの普及を進めるため、初度検査年月から起算して13年を経過した翌年度より重課税が適用されます。
令和5年度から対象となる車両は、初度検査年月が平成22年3月以前の車両です。
乗用自家用(四輪以上):12,900円
乗用営業用(四輪以上):8,200円
貨物自家用(四輪以上):6,000円
貨物営業用(四輪以上):4,500円
三輪:4,600円
乗用自家用(四輪以上):10,800円
乗用営業用(四輪以上):6,900円
貨物自家用(四輪以上):5,000円
貨物営業用(四輪以上):3,800円
三輪:3,900円
初度検査年月が令和4年4月から令和5年3月の車両で、排出ガス性能と燃費の優れた車両には、令和5年度のみ特例措置が適用されます。各燃費基準の達成状況は、車検証の備考欄に記載されています。
乗用自家用(四輪以上):2,700円
乗用営業用(四輪以上):1,800円
貨物自家用(四輪以上):1,300円
貨物営業用(四輪以上):1,000円
三輪:1,000円
乗用営業用(四輪以上):3,500円 ※令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費達成基準90%達成
乗用営業用(三輪):2,000円 ※令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費達成基準90%達成
乗用営業用(四輪以上):5,200円 ※令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費達成基準70%達成
乗用営業用(三輪):3,000円 ※令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費達成基準70%達成
初度検査年月は車検証で確認できます。

市民税課(本庁舎2階)<外部リンク>軽自動車税担当
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電話:0986-23-6376 ファクス:0986-23-6325 メールでの問い合わせはこちら
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