本文
記事ID:50387 更新日:2023年8月9日更新
災害により大きな被害を受けた人は、損害の程度に応じて市・県民税の減免や所得控除を受けられる場合があります。
国が運営する「ぴったりサービス(マイナポータルのオンライン申請機能)」を使って、市県民税の減免申請ができます。詳しくは、ぴったりサービス【災害】市県民税の減免申請<外部リンク>を確認ください。
災害により特に著しく被害を受けた者であって、次のいずれかに該当する場合
災害により納税義務者が死亡した場合
災害により納税義務者が障害者となった場合
災害により納税義務者等の所有する住宅又は家財に損害を受けた場合
災害により納税義務者の農作物が被害を受けた場合
市民税課へ問い合わせください。
市民税課へ問い合わせください。
所有する住宅や家財について、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされる金額は除く)が、その価格の30%以上
前年中の合計所得金額が1000万円以下
農作物について、災害により受けた損害の金額が、平年における当該農作物による収入額の30%以上
前年中の合計所得金額が1000万円以下(農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く)
申請のあった日以後に納期限が到来する納期の税額に、減免の割合を乗じて得た額となります。
減免割合:100%
減免割合:90%
住宅等の価格の合計額に対する損害の金額の割合が30%以上50%未満:減免割合50%
住宅等の価格の合計額に対する損害の金額の割合が50%以上:減免割合100%
住宅等の価格の合計額に対する損害の金額の割合が30%以上50%未満:減免割合25%
住宅等の価格の合計額に対する損害の金額の割合が50%以上:減免割合50%
住宅等の価格の合計額に対する損害の金額の割合が30%以上50%未満:減免割合12.50%
住宅等の価格の合計額に対する損害の金額の割合が50%以上:減免割合25%
減免の対象とはなりません。
前年中の合計所得金額が300万円以下:減免割合100%
前年中の合計所得金額が300万円を超え、400万円以下:減免割合:80%
前年中の合計所得金額が400万円を超え、550万円以下:減免割合:60%
前年中の合計所得金額が550万円を超え、750万円以下:減免割合:40%
前年中の合計所得金額が750万円を超え、1000万円以下:減免割合:20%
前年中の合計所得金額が1000万円を超えた場合、減免の対象とはなりません。
次の書類を揃え、市民税課へ問い合わせください。
市が発行するり災証明書【必須】(コピー)
※ただし、申請時においては市が受理したことが分かるり災証明申請のコピーでも可
固定資産税の納税通知書(コピー)
住宅・家財等の取得価額の分かる書類の写し(ある場合のみ)
保険金・損害賠償金の支払い金額の分かるもの(支払いがあった場合)
復旧費用が分かるもの(ある場合のみ)
災害により受けた損害の金額が分かるもの
診断書(1または2の場合)
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
これらの書類をもとに、聞き取りを行いながら、「被災した住宅、家財等の損失額の計算書」を作成し、減免対象となった場合、「市県民税減免申請書」を申請いただきます。
居住者又はその者の一定の親族が所有する住宅家財等の生活に通常必要な資産について、災害による損失が生じた場合、確定申告等により雑損控除として所得金額から控除することができます。
翌年の確定申告等の際に、減免時と同じ書類を持参ください。
※資産の取得額が分からない場合には国税庁の「合理的な計算方法」<外部リンク>を参考ください
※住民税においては減免・雑損控除の併用は可能となります
市民税課(本庁舎2階)市民税一担当・二担当(普通徴収担当)
宮崎県都城市姫城町6街区21号 青色12番窓口
電話:0986-23-2123 ファクス:0986-23-6325 メールでの問い合わせはこちら
問い合わせ先
市民税課(本庁舎2階)
宮崎県都城市姫城町6街区21号 青色12番窓口
市民税一担当・二担当(普通徴収担当)
Tel:0986-23-2123
Fax:0986-23-6325
メールでの問い合わせはこちら