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■災害による固定資産税の減免についてお知らせします

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記事ID:57162 更新日:2023年8月8日更新

災害(火災・風水害など)により、床上浸水や著しく価値を減じた固定資産について、その被害の程度に応じて固定資産税が減免される場合があります。(被害割合により減免率が変わります。)

減免の対象となる固定資産税額

手続きを行った日以降に納期の到来する当該年度の著しく価値を減じた固定資産の税額が減免されます。
減免の申請対象となる人は、納税義務者または相続人です。

申請に必要なもの

固定資産税・都市計画税減免申請書
【火災】減免申請書 [PDFファイル/47KB]<外部リンク>
【風水害】減免申請書 [PDFファイル/248KB]

り災証明書(貸家等がり災した場合は、相談ください)

本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し

ぴったりサービスによるオンライン申請が便利です!

国が運営する「ぴったりサービス(マイナポータルのオンライン申請機能)」を使って、固定資産税の減免申請ができます。
詳しくは、ぴったりサービス「【災害】固定資産税の減免申請」<外部リンク>を確認ください。

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このページに関する問い合わせ先

資産税課(本庁舎2階)賦課担当
宮崎県都城市姫城町6街区21号 紫10番窓口
電話:0986-23-2124 ファクス:0986-23-2673 メールでの問い合わせはこちら

問い合わせ先

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宮崎県都城市姫城町6街区21号 紫10番窓口
賦課担当
Tel:0986-23-2124
Fax:0986-23-2673
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