本文
記事ID:50706 更新日:2023年8月10日更新
災害により、住宅、家財に著しい損害を受け、後期高齢者医療保険料の納付が困難となったときは、申請することにより、保険料の減免が受けられる場合があります。
詳しい情報は、宮崎県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>で確認ください。
災害が発生した日の属する月から起算して1年間に係る保険料が対象です。
災害により、住宅、家財に損害を受けられ、次のすべてに該当した場合が対象です。
損害を受けた住宅が、被保険者又は被保険者の属する世帯の生計維持者が自ら居住するものであること
住宅、家財の損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く)が、その価格の合計額の10分の3以上であること
損害を受けた住宅、家財が、被保険者又は被保険者の属する世帯の生計維持者の所有するものであること
後期高齢者医療保険料減免申請書
り災証明書
その他損害の内容が分かるもの
保険金等で損害の補填がある場合、その金額が分かるもの
本人確認書類
後期高齢者医療保険料の徴収方法によって、申請期限が異なります。やむを得ない事情により、期限までに申請書提出が困難な場合は、相談ください。
普通徴収(納付書又は口座振替)の被保険者は、原則として納期限まで
特別徴収(年金天引き)の被保険者は、原則として直近の年金支払日まで
都城市役所保険年金課 国保担当(1階7番窓口)
電話:0986-23-2642
保険年金課(本庁舎1階)国保担当
宮崎県都城市姫城町6街区21号 黄色7番窓口
電話:0986-23-2642 ファクス:0986-24-5520 メールでの問い合わせはこちら
問い合わせ先
保険年金課(本庁舎1階)
宮崎県都城市姫城町6街区21号 黄色7番窓口
国保担当
Tel:0986-23-2642
Fax:0986-24-5520
メールでの問い合わせはこちら