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記事ID:66586 更新日:2024年9月2日更新
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、第1号被保険者や世帯の生計維持者の所有する住宅、家財またはその他の財産に被害を受けた人は、その被害の程度に応じて、保険料の減免が受けられる場合があります。
詳しくは、次の問い合わせ先まで相談ください。オンライン申請<外部リンク>もできます。
災害により被害を受け、次の条件を満たす人が減免申請の対象となります。
第1号被保険者や世帯の生計維持者の所有する住宅、家財その他の財産に被害を受けた
※浸水被害については、床上浸水以上が対象
災害により、住宅、家財その他の財産に20%以上に相当する額の損害を受けた
※損害の額は、保険金などにより補填されるべき金額を除いた額
前年中の合計所得金額と住宅等の被害割合に応じて、減額または減免されます。減免額は、減免割合を保険料に乗じて得た額となります。
減免の基準については次のとおりです。
損害の程度が20%以上50%未満:減免割合 2分の1
損害の程度が50%以上:減免割合 全部
損害の程度が20%以上50%未満:減免割合 4分の1
損害の程度が50%以上:減免割合 2分の1
介護保険料減免・徴収猶予申請書、委任状(次からダウンロードできます。)
介護保険料減免・徴収猶予申請書 [Wordファイル/37KB]
介護保険料減免・徴収猶予申請書 [PDFファイル/44KB]
り災証明書
その他損害の内容が分かるもの
保険金・共済金等で損害の補填がある場合、その金額が分かるもの
本人確認書類(本人以外が窓口で申請される場合は委任状及び、代理人の顔写真付身分証の提示が必要です。) 委任状 [PDFファイル/52KB] 委任状 [Wordファイル/42KB]
申請者名義の通帳又はキャッシュカード(二人以上申請する場合はそれぞれ必要です。)
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介護保険課(本庁舎1階)保険料担当
宮崎県都城市姫城町6街区21号 オレンジ7番
電話:0986-23-2596 ファクス:0986-23-2143 メールでの問い合わせはこちら
問い合わせ先
介護保険課(本庁舎1階)
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Tel:0986-23-2596
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