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新型コロナウイルス感染症に関して、中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)の指定がなされました。
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風など)により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の補償限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。
都城市を含む宮崎県内全域
令和2年2月18日から令和3年6月1日まで
※指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
次の(1)・(2)いずれの条件も満たす中小企業者等
制度を利用するためには、事業所の所在する市長の認定が必要です。なお、認定後、金融機関と保証協会への申し込み、審査があります。
都城市の認定申請窓口は、都城市商工政策課(本庁5階)になります。
申請者は、認定申請書およびその他必要書類を市へ提出し、市は審査後、認定書を交付します。
※認定の要件などについては、中小企業庁ホームページ<外部リンク>で確認ください
詳しくは、都城市商工政策課(電話:0986-23-2983)へ問い合わせください