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セーフティネット保証4号の指定期間が延長になりました(新型コロナウイルス感染症関連)

記事ID:13018 更新日:2024年4月1日更新

新型コロナウイルス感染症に関して、中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)の指定期間が令和6年6月30日保証申込受付分まで延長されました。

セーフティネット保証4号

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風など)により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の補償限度額とは別枠で保証(100パーセント保証)を行う制度です。

指定地域

都城市を含む宮崎県内全域

指定期間

令和6年6月30日保証申込受付分まで
※指定期間は3カ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます

対象者

次の条件を全て満たす中小企業者等

  1. 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
    ※業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者等については認定基準が緩和されました。詳細は商工政策課へ確認ください
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1カ月の売上高などが前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高などが前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれる中小企業者など
  3. 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の認定申請分から、その資金使途を借換に限定する(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能。
  4. 令和5年9月30日までに認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能。

必要書類

  • 認定申請書
  • 法人(個人)の実在が確認できる資料
    • 法人:法人登記事項証明書の写し等
    • 個人事業者:直近の確定申告書の写し等
  • 売上高の分かる資料
    • 認定書に記載する、直近1ヶ月の売上高等と前年の売上高がわかる資料

手続き

制度を利用するためには、事業所の所在する市長の認定が必要です。なお、認定後、金融機関と保証協会への申し込み、審査があります。
都城市の認定申請窓口は、都城市商工政策課(本庁5階)になります。
申請者は、認定申請書およびその他必要書類を市へ提出し、市は審査後、認定書を交付します。

※認定の要件などについては、中小企業庁ホームページ<外部リンク>で確認ください

詳しくは、都城市商工政策課(電話:0986-23-2983)へ問い合わせください。

「セーフティネット保証(4号)」認定申請書様式

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