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業種が限定されているセーフティネット保証5号について、一部例外業種を除く原則全業種をが指定されることになりました
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の補償限度額とは別枠で保証(80%保証)を行う制度です。
詳細は次のファイルで確認ください。
セーフティネット保証5号の指定業種(令和2年5月1日~令和3年1月31日) [PDFファイル/168KB]
令和2年5月1日~から令和3年1月31日
次のいずれかの要件を満たす中小企業者など
制度を利用するためには、事業所の所在する市長の認定が必要です。なお、認定後、金融機関と保証協会への申し込み、審査があります。都城市の認定申請窓口は、都城市商工政策課(本庁5階)になります。
申請者は、認定申請書およびその他必要書類を市へ提出し、市は審査後、認定書を交付します。
※認定の要件などについては、中小企業庁ホームページ<外部リンク>で確認ください
詳しくは、都城市商工政策課(電話:0986-23-2983)へ問い合わせください