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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少するなどの理由で、一時的に水道料金や下水道使用料などの支払いが困難となった人に対し、支払いを猶予します。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少するなどの理由で、一時的に水道料金などの支払いが困難となった人。
※個人、法人すべてのお客様が対象です
猶予申請書を提出した上で、最長5カ月、支払いを猶予します。
猶予対象期間:令和4年3月請求分から令和4年9月請求分
※納期限を過ぎたものは対象外です
令和4年3月15日(火曜日)
都城市上下水道局お客様センター
電話:0986-23-4510
住所:宮崎県都城市下川東三丁目3235番地
時間:午前8時30分~午後9時
※問い合わせ:平日の午前8時30分~午後5時15分