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新型コロナウイルス感染拡大防止を目的として、次の通り取り扱います。
国民健康保険の被保険者資格証明書を交付されている被保険者が新型コロナウイルス感染症の疑いで、帰国者・接触者外来を受診した場合には、資格証明書でも通常の被保険者証と同様に取り扱うことになりました。
一部負担金(自己負担)は、3割または2割となります。
70歳から74歳までの方は、一部負担金が2割となりますが、所得によっては3割となります。
令和2年3月から適用されていますので、受診する場合は、資格証明書を提示ください。なお、帰国者・接触者外来の受診前に帰国者・接触者相談センターに相談する必要があります。
※新型コロナウイルス感染症以外の診察については、これまでどおり全額自己負担(10割負担)となりますので、注意ください。