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住居確保給付金の対象者を令和2年4月20日から拡大します

記事ID:0017543 更新日:2021年4月1日更新

令和2年4月20日以降の対象者は、「離職・休業等から2年以内又は休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方」に対象が拡大されました。

太字部分が拡大となる範囲 
住居確保給付金のご案内 [PDFファイル/532KB]

※令和2年4月30日より求職要件が緩和されました
求職要件緩和のご案内 [PDFファイル/538KB]

概要

離職などにより経済的に困っており、住居を失った人、または失うおそれのある人に、就労に向けた活動を行うことを条件に、一時的に住居確保給付金を支給することにより、安定した住居の確保と就労による自立を図る制度です。

一定期間住宅費(賃貸住宅の家賃)を大家さんに代理支給するとともに、都城市生活自立相談センターで求職活動の支援を行います。

相談・申請は、居住する市町村の自立相談支援機関(都城市は、都城市生活自立相談センター)で受け付けます。

支給額・期間・方法

支給額

家賃相当額について下記(月額)を上限とし、収入に応じて算定された額を支給します。

  • 単身世帯:29,000円
  • 2人世帯:35,000円
  • 3~5人世帯:38,000円
    ※6人以上世帯は問い合わせください

支給期間

3カ月間(ただし、一定の条件により3カ月間ごとに最長9カ月までの延長が可能)

支給方法

大家(賃貸住宅の貸主)・不動産仲介業者等への代理納付 

申請時の要件

申請時に次の「1」~「8」のすべてに該当する人が対象になります。

太字部分が要件拡大部分

  1. 仕事を失ったことにより経済的に困窮し、住居を喪失しているまたはそのおそれがあること。
  2. 申請日において離職、廃業等の日から2年以内であること又は就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること。
  3. 離職前に主たる生計維持者であったこと(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後の離婚等により、申請時に主たる生計維持者になっている場合も含む)。
  4. 申請日の属する月における申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入合計額(世帯全体の収入合計額)が基準額以下であること。〔収入要件〕※申請の際に必要な書類を求めることがあります。
  5. 申請日において、申請者および申請者と生計を一にする同居親族の預貯金および現金の合計額(世帯全体の預貯金等合計額)が基準額以下であること。〔資産要件〕※申請の際に必要な書類を求めることがあります。
  6. ハローワーク(公共職業安定所)に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。※要件緩和によりハローワークへの求職申込みは不要。
  7. 国の雇用施策による他の給付(職業訓練受講給付金)又は自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
  8. 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。

相談・申請から支給までの流れ

  1. 都城市生活自立相談センターへの相談(予約制のため電話での問い合わせをお願いします)
  2. 申請書類を提出(申請書類のやり取りは郵送でも可)
  3. 都城市で審査
  4. 支給決定
  5. 給付金の支給(家主、管理会社等の口座に直接振り込みます。)

求職活動の支援 ※令和2年4月30日より要件緩和

  • 毎月2回以上、ハローワークで職業相談を受けること。 → 不要
  • 毎月4回以上、都城市生活自立相談センターの支援員による面接等を受けること。 → 毎月1回に緩和
  • 原則週1回以上、求人先への応募を行う、または求人先の面接を受けること。 → 不要

支給を中止する場合

  • 誠実かつ熱心な求職活動を行っていない場合。
  • 都城市生活自立相談センターの支援員と策定したプランに沿って自立への活動を行わない場合。
  • 常用就職により、申請時の要件「6」に定める基準を超える就労収入を得た場合。
  • 住宅を退去した場合(大家からの要請や生活自立相談センター支援員の指示による場合を除く)。
  • 虚偽の申請等、不適正な受給に該当することが明らかになった場合。
  • 受給者および受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明した場合、禁固刑以上の刑に処された場合、生活保護費を受給した場合。

申請様式

 下記様式すべて、署名を行う場合は、押印は不要です。

相談・申請先

都城市生活自立相談センター 
都城市生活自立相談センターのご案内 [PDFファイル/1.01MB]

電話:0986-46-5325(直通)
場所:都城市総合社会福祉センター1階(都城市社会福祉協議会内)都城市松元町4街区17号
受付:月~金曜日(土日・祝日・年末年始を除く)午前9時~午後4時

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