配偶者からの暴力を理由に避難している人で、令和2年4月27日以前に、本市(都城市)に住民票を移すことができない人は、次の手続きをすることで、特別定額給付金の給付が受けられます。
特別定額給付金に関するお知らせ(総務省) [PDFファイル/656KB]
必要な手続き ※至急の手続きが必要です
4月30日(木曜日)までに、都城市特別定額給付金推進室へ「特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書 [PDFファイル/8KB](以下、申出書)」を提出してください。
※「申出書」は、都城市特別定額給付金推進室(本館7階)のほか、総務省ホームページで入手できます
※4月30日を過ぎても、「申出書」を提出することはできます
添付書類
「申出書」には、配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類として、次の書類のいずれかの添付が必要です。
総務省特別定額給付金室が作成した様式
婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や都城市男女共同参画センターが発行する「特別定額給付金用配偶者暴力被害申出受理確認書 [PDFファイル/145KB]」
代替書類
・ 保護命令決定書の謄本または正本
注意
- 同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です
- 令和2年4月28日以降に、都城市に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限などの支援措置を受けている人は、その旨を申し出れば、以前住んでいた市区町村において確認がとれるため、書類提出は必要ありません
- 「申出書」に基づいて、住民票のある市区町村へ連絡しますが、現在の居住地などの情報は知られることはありません
- 「特別定額給付金の申請手続き」と、本申出手続きとは別手続きです
- 詳細は、都城市特別定額給付金推進室(電話:0986-23-8071)に問い合わせください
- すでに配偶者に申出者の分の給付金が支給されたとしても、申出者に対し給付金を支給します。ただし、配偶者は、支給された申出者分の給付金について返還を求められます
<外部リンク>
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