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新型コロナウイルス感染症による介護保険サービス事業所の臨時休業の実施報告方法をお知らせします

記事ID:18619 更新日:2020年5月1日更新

市内の各介護保険サービス事業所において、新型コロナウイルス感染症の影響により、法人等の判断で自主的に臨時休業する場合は、報告ください。

報告対象

通所・短期入所系サービス

  • (地域密着型)通所介護
  • (介護予防)短期入所生活介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護※
  • (介護予防)通所リハビリテーション
  • (介護予防)短期入所療養介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護

※(介護予防)小規模多機能型居宅介護については、通いサービス・宿泊サービス・訪問サービスすべてについて、休業を行った場合のみに報告対象とみなします。

訪問系サービス

  • 訪問介護
  • (介護予防)訪問入浴介護
  • (介護予防)訪問看護
  • (介護予防)訪問リハビリテーション
  • (介護予防)居宅療養管理指導

留意点

  • 休業期間を変更、延長、短縮する場合は、再度休業報告書を提出してください。
  • サービスを再開する場合は、問い合わせ先へ連絡ください。

報告様式

都城市 休業報告 [PDFファイル/147KB]

都城市 休業報告 [Excelファイル/15KB]

提出先・提出方法

次の問い合わせ先へメールかファクスで提出ください。

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