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緊急事態宣言の期間が延長されることに際しての都城市の対応は次のとおりとします。
小・中学校の臨時休業は5月10日(日曜日)までを予定していましたが、5月24日(日曜日)まで延長します。
なお、5月11日(月曜日)は、全児童生徒が登校する登校日とします。
さらに、5月12日(火曜日)から5月21日(木曜日)までの間は、1学級を概ね2つに分けた、分散登校日を設定します。
5月22日(金曜日)については、登校再開に向けた全児童生徒の登校日とします。
自宅待機中の児童および中学校の特別支援学級に在籍する生徒で、やむを得ない事情により、保護者から登校の希望があった場合は、学校で受け入れます。
また、各学校は分散登校中であるため、校庭の開放はしません。
放課後児童クラブについては、原則として開設しますが、各放課後児童クラブの開設状況および開設時間については、ホームページ等で周知します。
ただし、仕事が休みの場合など、自宅での対応が可能な保護者に対して、児童クラブの利用を控えるよう要請します。
保育所等は通常どおり運営しますが、国の通知に基づき、仕事が休みの場合など、自宅での保育が可能な保護者に対して、園児の登園を控えるよう要請します。
休館している公の施設は、5月11日から開館します。ただし、宿泊施設(キャンプ場を含む)は、5月31日まで休止を継続します。
開館に当たっては、「入場者の制限や誘導」「手洗いの徹底や手指の消毒設備の設置」「マスクの着用」等の要請を行うことを含め、「三つの密」を徹底的に避けること、室内の換気や人と人との距離を適切にとることなどをはじめとして基本的な感染対策の徹底等を行います。
道の駅山之口などの物販施設等は、利用者の滞在時間ができるだけ短くなるよう工夫します。
まん延防止の観点から、引き続き、県をまたいで人が移動することを極力避けるように求められていること、また、「三つの密」を徹底的に避けることが推奨されていることに鑑み、市外在住の人の利用については、5月31日まで自粛を求めます。
施設の利用許可に当たっては、全国から不特定多数の人々が集まる大規模なイベントが、原則、制限されていること等を踏まえて、催しの内容によっては施設利用を制限する場合もあります。
この方針は、今後の本市の状況や国県の判断に基づき、必要に応じて適宜見直します。
全都道府県を対象地域とする新型コロナウイルス感染症に対する緊急事態宣言が、5月31日まで延長されたことを受けて、都城市長が市民の皆さまにメッセージを発信しました。
国の専門家会議が示した実践例は次のファイルで確認ください。