本文
宮崎県が行った休業要請等に伴う協力金等の会計処理及び申告時の取扱いは「事業収入のうち雑収入として計上すべきもの」になります。
申告の際は適正な処理をお願いします。
宮崎県が行った休業要請等に伴う協力金等申請は、令和2年9月30日をもって受付終了しました。
県が8月1日~16日に実施した、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う休業要請等(休業及び時間短縮営業)に協力いただいた食事提供施設のうち、支援金の申請に当たってガイドラインの遵守を誓約した店舗を紹介します。
各店舗の感染防止の意識を高め、自主的な取組を促すとともに、利用者に安心して店舗を利用していただくため掲載しているものであり、県や市が店舗による感染防止対策を認証・保証等するものではありません。
宮崎県ホームページ内「ガイドライン」遵守を誓約した飲食店等の紹介<外部リンク>
宮崎県で新型コロナウイルス感染者が相次いで確認される中、人口集中地域において感染の増加傾向が見られることから、県内でのさらなる感染拡大を阻止するとともに発生地域での徹底的な封じ込めを図るため、県内初のクラスターが発生した西都市・児湯郡圏域に対して行っている休業要請の対象圏域が県下全ての圏域に拡大されました。
キャバレー、ナイトクラブ、スナック、バー等 → 休業を要請
飲食店(居酒屋含む)、料理店等 → 朝5時から夜8時まで(酒類の提供は夜7時まで)の時間短縮営業を要請
※通常の営業時間が、午前5時から午後8時の間の店舗は、支給の対象外。
ただし、通常は午後8時まで営業し、午後7時以降も酒類を提供していた店舗が、酒類の提供を午後7時までに時間短縮した場合は、支給の対象。
令和2年8月1日(土曜日)から令和2年8月16日(日曜日)までの16日間
※施設の予約状況等により、8月1日(土曜日)から休業等の対応が困難だった場合、8月3日(月曜日)~8月16日(日曜日)【14日間】に休業等を行っていれば協力金の支給対象
対象事業者のうち、新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインを遵守することを誓約し、かつ、事業者名等を公表することに同意し、感染防止策を講じる場合は、あわせて支援金の対象となります。
支援金は、感染症防止対策をさらに推進するため、手指消毒用エタノール・マスク・非接触型体温計等の購入、仕切りのためのビニールカーテンの設置、従業員に対する感染防止対策のための研修などに活用ください。
支援金:10万円