宮崎県の緊急事態宣言の発出に伴い、飲食店等の時短営業により直接的な影響を受けて売上高等が減少した事業者等に対し、市独自の営業時間短縮要請関連事業者等支援金を交付します。
事業概要
対象事業者
次のいずれかに該当する事業者で、令和3年1月または2月のいずれかと、令和2年または平成31年の同月の売上高等を比較して、売上高等が20%以上減少していること
※時短営業をして協力金の支給を受けた、または受ける予定の食事提供施設の運営事業者は、次のいずれかに該当しても交付対象外
ア.時短要請に応じた食事提供施設と直接的な取引がある事業者
※酒店、卸売店、おしぼり納入業者、クリーニング店等
以下の全てに当てはまること
- 令和2年10月~令和3年2月の間に、時短営業をして協力金の支給を受けた、または受ける予定の宮崎県内の食事提供施設との直接的な取引を書面上で確認できること
- 基準日(令和3年1月20日)時点で、都城市内に法人登記(支店登記含む)を有する法人及び住所もしくは事業所を有する個人事業者
支給できない事例
- 令和2年10月~令和3年2月の間に、時短営業をして協力金の支給を受けた、または受ける予定の宮崎県内の食事提供施設との直接的な取引が書面上で確認できない場合
- 時短営業をしていない食事提供施設としか取引のない場合
- 時短営業をした食事提供施設の経営者や従業員との個人的な取引の場合
例) 食事提供施設の経営者や従業員が個人の給与・手当等から代金等を支払った物品、サービスの提供事業者は対象外
- 食事提供施設との取引ではなく、店舗内の客と直接取引した場合
例) 飲食店内の客に直接、出前等を届けたり、物品を販売したりした事業者は対象外
イ.タクシー事業者
以下の全てに当てはまること
- 基準日(令和3年1月20日)時点で、道路運送法に規定する一般乗用旅客運送事業の許可を受けていること
- 本市を営業区域に含み、かつ営業所を都城市内に有すること
ウ.運転代行事業者
以下の全てに当てはまること
- 基準日(令和3年1月20日)時点で、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の認定を受けていること
- 営業所を都城市内に有すること
エ.宮崎県が令和3年1月5日・8日・20日に発出した時短要請に該当しない
飲食店運営事業者
以下の全てに当てはまること
- 基準日(令和3年1月20日)時点で、都城市内に法人登記(支店登記含む)を有する法人及び住所もしくは事業所を有する個人事業者
- 基準日(令和3年1月20日)より前に、宮崎県内に食事提供施設を有し、かつ営業していること
- 食品衛生法に基づく営業許可を受けていること
※感染拡大防止の観点から、店内に許可を受けた飲食スペースのない持ち帰り(テークアウト)や宅配(デリバリー)専門店は除く
支援金額
事業者毎20万円(1回限り)
支給申請
申請方法
郵送のみ
申請手続きについては、営業時間短縮要請関連事業者等支援金の申請手続きで確認してください
受付期間
令和3年2月22日(月曜日)から令和3年4月15日(木曜日)※必着。
県の支援金とは違います
宮崎県の支援金は、本市の支援金とは別に申請が必要です。
詳しくは、飲食関連事業者等支援金<外部リンク>を確認ください。
問い合わせ
コールセンター(フリーダイヤル):0120-113-376
午前9時から午後5時まで(休日も対応)
令和3年2月15日(月曜日)から3月15日(月曜日)までコールセンターで対応します
3月16日(火曜日)以降の問い合わせ先
都城市商工観光部商工政策課
電話:0986-23-2983
都城市中小事業者支援センター
電話:0986-23-8074