新型コロナウイルス感染症の影響により要件を満たす人は、国民健康保険税が減免となります。
減免を受けるには事前相談及び減免申請が必要です。
三密の状態を避けるため、減免に関する相談は電話で受け付けます。また、減免申請は原則郵送受付とします。
国民健康保険税減免の対象となる人
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が、死亡または重篤な傷病を負った世帯の人→全額免除
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の人→前年の所得に応じて一部を減額(次の具体的な要件をすべて満たす場合のみ)
国民健康保険税が一部減額される具体的な要件
世帯の主たる生計維持者について、次のすべてを満たすこと
- 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
- 前年の所得の合計額が1000万円以下であること
- 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得合計額が400万円以下であること
国民健康保険税減免額の算定
保険税の減免額は、減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。
減免対象保険税額(A×B/C)
Aは、世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額を指します。
Bは、世帯の主たる生計維持者の、減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額を指します。
Cは、主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額を指します。
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の所得金額にかかわらず、対象保険税額を全額免除します。
※主たる生計維持者が現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる場合は、減免を行いません。非自発的失業者の国保税軽減制度についてはこちらを確認ください。非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由により事業収入等の減少が見込まれる場合については、減免の対象となる場合がありますので問い合わせください。
減免割合
減免割合(D)は、主たる生計維持者の前年の合計所得金額によって、次のように算定します。
- 300万円以下の場合→全部(10分の10)
- 300万円を超え400万円以下の場合→10分の8
- 400万円を超え550万円以下の場合→10分の6
- 550万円を超え750万円以下の場合→10分の4
- 750万円を超え1000万円以下の場合→10分の2
減免対象納期
令和4年4月1日以降に納期限が定められている以下の保険税が対象です。
- 令和3年度の過随期(※)
- 令和4年度の1期~10期
※令和3年度の過随期分については、被保険者の資格を取得した日から14日以内に届出を行ったものに限ります。
減免申請に必要なもの
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の人
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の人
※別世帯の人が減免申請を行う場合は、委任状 [PDFファイル/75KB]を用意ください。
減免申請の流れ
- 電話にて事前相談を行ってください。事前相談の際は、減免該当簡易自己判定表を用意ください。減免対象となる場合、減免申請について説明します。
- 減免申請書類を郵送にて送付ください(必要な書類に不備がある場合、返却する場合があります。郵便料金は差出人負担となります)。
- 減免申請決定後、減免の決定通知若しくは減免の棄却の通知を送付します。
- 減免申請決定月の翌月以降に減免が反映されます(中旬ごろ、更正後の納税通知書を送付します)。
注意事項
- 虚偽の申請その他不正な行為により保険税の減免を受けた場合は、減免を取り消します。
- 減免申請の期限は、令和5年3月31日までです。令和5年4月1日以降の申請は無効となりますので、注意ください。
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)