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新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、低所得者の子育て世帯の実情を踏まえ、低所得者の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
対象児童1人あたりにつき一律5万円支給します。 ※この給付金は国の事業です。
申請不要でこの給付金を受け取る人には、通知書を6月20日(月曜日)に発送いたしました。振込は6月29日(水曜日)の予定です。
令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合20歳未満)を養育する父母等でひとり親世帯分の給付金を受け取ってなく、(1)の養育要件1~5のいずれかに該当し、かつ(2)の所得要件1~2のいずれかに該当する人。
令和4年4月分の児童手当の受給者
令和4年4月分の特別児童扶養手当の受給者
令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格の認定(他市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)または児童手当法第9条第1項の規定による児童手当の額改定の認定を受けた者。4月以降出生の新生児を含みます。
令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格の認定(他市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)
上記1~4までのいずれかに該当する者以外の者のうち、令和4年3月31日において、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育する者であって、日本国内に住所を有するもの又は令和4年4月1日以降に、当該児童を養育し、日本国内に住所を有することになった者。
令和4年度の市県民税均等割が課されていない者又は市県民税均等割が条例により免除された者
※令和4年度の市県民税は、令和3年1月から令和3年12月までの収入と扶養の人数により課税か非課税かが決まります
(2)所得要件1に該当する者以外の者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降家計が急変し、令和4年度分の市県民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる者
受付会場:都城市役所1階こども課
送付先:〒885-8555 都城市姫城町6街区21号 都城市役所こども課児童福祉担当宛
※令和5年2月28日消印有効
A1:6月下旬に事前通知書が届いた人は6月29日に振込みを予定しています。7月以後、申請不要に該当された方は順次通知書を送付・振込を行います。
A2:申請不要の対象者へは6月20日に通知書を送付します。
A3:市側では申請が必要な人か把握ができないため、申請書を送付することができません。
A4:例えばサラリーマンの人は雇い止めにあっている、飲食業の人は営業自粛を受けているなど新型コロナウイルスの影響で収入が激減し非課税相当まで落ちこんだ場合などが考えられます。
1月以降の任意の一ヶ月の収入や所得を元に年間換算し判定します。
A5:家族構成や給与・自営業など収入の種類によって異なります。簡易な収入見込額の申立書及び簡易な所得見込額の申立書に金額の目安を記載していますので確認ください。