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市外住民が市内でコロナワクチンを接種することもできます

記事ID:43093 更新日:2023年9月22日更新

市外住民の人が、都城市内の接種会場で接種を希望する際に必要な手続きを紹介します。

住所地外接種申請の方法

やむを得ない理由があって住民登録地ではない市区町村で接種を希望する人は、接種を希望する居住地等の市区町村に対して事前の届出が必要です。

※今までの接種で既に届出済証の交付を受けた者であっても、新たに接種を希望する時には再度届出を行う必要があります

やむを得ない理由がある人

  • 出産のために里帰りしている妊産婦
  • 単身赴任者
  • 遠隔地へ下宿している学生
  • ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者など

必要書類

届出方法

窓口または郵送

届出先

次の問い合わせ先へ届け出てください。

住所地外接種届出済証

届出完了後に「住所地外接種届出済証」を発行しますので、医療機関や接種会場の受付時に、提示してください。

住所地外接種の届出が不要な人

  • 入院・入所中の人
  • 基礎疾患を有し、他自治体にいる主治医のもとで接種を受ける場合
  • 特別な理由で体制の整った医療機関での接種が必要な場合
  • 往診により在宅での接種が必要な場合
  • 国や都道府県の「大規模接種会場」で接種を受ける場合
  • 職域単位での接種を受ける場合など 

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感染状況と対応

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