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転入した人が、都城市でワクチン接種する場合は、転入前の自治体で発行された接種券は使用できません。転入前の状況によって、手続き等が必要な場合があります。
海外で接種をした人のうち、国内承認ワクチン(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ、ヤンセンファーマ※)を接種した人は、その接種回数をカウントします。
※ヤンセンファーマ社(ジョンソンエンドジョンソン社)のワクチンにおける初回接種の回数は1回です。海外で1回接種が完了している場合、日本では2回目接種が完了しているものとみなします。2回接種が完了している場合、日本では3回目接種が完了しているものとみなします
国内未承認ワクチン(中国、ロシア製ワクチン等)を接種した場合、国内での接種は、いずれも1回目からの接種になります。
ただし、次のワクチンを接種した人は、国内承認ワクチンと同一のものとして取り扱い、接種回数をカウントします。
申請書の提出が必要です。
※年齢、接種回数等に応じて必要な申請書類が異なります
市役所窓口(本庁舎2階健康課、各総合支所、各地区市民センター、東部および西部保健センター)で申請を受け付けています。
転入前の自治体での接種歴を確認し、接種歴に応じた接種券を順次発送します。
前回の接種日から5か月が経過した人で、転入後1か月以上経過しても接種券が届かない場合には、健康課新型コロナワクチン接種対策室(電話:0986-36-4383)まで連絡ください。