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都城市転職応援補助金

記事ID:1304 更新日:2023年8月31日更新

都城市により多くの専門的な技術、技能または知識を有する人材を呼び込むため、転職を機に本市へ転入する移住者で、市内の事業所に正社員として採用された人に対し、引越し費用および家賃の一部を補助する制度です。

※この補助金制度は、令和4年度までの制度ですので注意ください(令和5年3月31日までに本市に転入した人が対象)
※定員に達した場合は、補助金の申請受付を終了することがあります

補助対象者

補助対象者に該当するかどうかは、次の診断テスト動画で確認ください。移住前の人は、今後の計画をもとに回答ください。

補助対象者は、次の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 都城広域定住自立圏以外の市区町村に2年以上継続して居住していて、本市が設置した相談窓口または、本市が実施する移住・定住促進関連事業を活用することにより、本市に転入する人
  2. 転職を機に、定住の意思を持って本市に令和5年3月31日までに転入した人
  3. 本市以外に本店を置く事業者においては、勤務地が本市内の事業所限定であることを条件として採用された人
  4. 本市へ転入した日から9カ月以内(令和3年3月31日までに転入された方は、転入した日から90日以内)に市内の事業所に正社員(就労時間が週20時間以上の雇用期間の定めのない社員)として雇用され、申請日において当該事業所で継続雇用されている人
  5. 市税を滞納していないこと
  6. 公務員または独立行政法人の職員もしくは役員でない人
  7. 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていない人

補助対象経費

転居費

補助対象者などが本市への転入に際し、家財道具を運搬するため、引越業者に支払った費用(消費税および地方消費税を含む)とします。 ただし、転入日前後60日間に発生した費用に限ります。

家賃

  1. 補助対象者などが賃貸借契約を締結した賃貸住宅に係る家賃(賃貸借契約書に規定されている月額賃料であって、共益費、管理費、駐車場利用料、光熱水費などの諸経費の額を除く)の12月分とします。
  2. 補助金の交付対象となる期間の起算日は、本市での居住を開始した日が属する月の翌月の初日とします。

補助率・補助上限額

転居費

補助対象経費の2分の1の額とし、その限度額は1世帯当たり40万円とします。

家賃

補助対象経費の2分の1の額とし、その限度額は1世帯当たり60万円とします。

手続きの流れ

  1. 本市が設置した相談窓口において、移住相談を実施
  2. 市の就職支援事業やハローワークなどで転職先を決定
    ※就職日は、転入後9カ月以内(令和3年3月31日までに転入された人は、転入後90日以内)であることに注意ください
  3. 転居費が発生した場合は、就職後120日以内に補助金交付申請を実施
  4. 賃貸物件に転入した場合は、転入から1年後に補助金交付申請を実施
    ※転入および就職より前に移住相談をする必要があります

要綱・様式

要綱

都城市転職応援補助金交付要綱(令和5年4月改正) [PDFファイル/115KB]

様式

制度を利用するには、移住する前に「移住相談登録」が必要です

今後、移住施策の活用を希望する人は、次の「移住相談登録・お問い合わせ」から移住相談登録ください。
移住相談登録・お問い合わせ

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