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選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)実施事業所における令和2年度事業所評価加算対象事業所が決まりましたので、お知らせします。
選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行う事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、試行的取組として、評価対象となる期間(各年1月1日から12月31日まで)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上になった場合に、当該評価期間の翌年度における通所型サービスの提供につき加算を行うものです。
選択的サービス実施割合=評価対象期間内に選択的サービスを利用した者の数/評価対象期間内に総合事業通所介護(介護予防通リハ)を利用した者の数
評価基準値=要支援状態区分の維持者数+改善者数×2/評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数