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介護認定を受けていないが、住宅改修がしたい

記事ID:0002712 更新日:2019年10月29日更新

要介護認定を受けていないものの、生活機能が低下し、近い将来介護が必要となるおそれがあると認められる高齢者が、自宅に手すりや踏み台、スロープを設置した場合、その費用の一部について在宅高齢者転倒予防住宅改修費助成事業で助成します。設置工事は、専門知識を持ち、市に事業者登録をしている施工業者が行います。 

在宅高齢者転倒予防住宅改修費助成事業の対象者

次の1から4の要件を全て満たす人

  1. 市内に住所を有する65歳以上の在宅高齢者
  2. 現在要介護・要支援認定を受けておらず、当面認定を受ける予定のない人(以前に認定を受けていた人は、認定期間中に介護保険の住宅改修を行っていないこと)
  3. 介護保険料や市税を滞納していない人
  4. 身体的理由により住宅改修の必要性が認められる人(住宅改修チェックリスト該当者)

対象住宅

対象者の住民票上の住宅

改修内容

手すりの取り付け

廊下、玄関、玄関から道路までの通路など、日常生活で移動する動線上で必要な手すりの取り付け

踏み台・階段の設置

玄関や勝手口など、住宅の出入り口での段差を解消するために必要な踏み台や階段の設置

スロープの設置

寝室、廊下、浴室などの各室間の床の段差や、玄関から道路までの通路などの段差を解消するためのスロープの設置

助成金額

改修に要した費用(上限7万円)の9割を助成します。
対象費用の累計が、7万円を超えない範囲であれば、複数回の申請が可能です。

手続きの方法

1.地域包括支援センターに相談

改修内容や身体状況の確認を行います。

2.介護保険課に事前申請(交付申請書等の提出)

申請に必要な書類
添付書類
  • 滞納のない証明書(市民課、各総合支所市民生活課、各地区市民センターのいずれかで取得できます)
  • 住宅改修チェックリスト(地域包括支援センターが作成します)
  • 住宅改修が必要な理由書(地域包括支援センターが作成します)
  • その他見積書など必要な書類

3.市の許可後に着工し、業者へ支払い

やむを得ず着工前に、変更・取り下げをする場合は必ず関係者(介護保険課・包括支援センター・施工業者など)に連絡ください。

変更・中止申請書 [Wordファイル/43KB]

4.介護保険課に事後申請(実績報告報告書などの提出)

申請に必要な書類
添付書類
  • 領収書の写し
  • その他施工前後の写真など、必要な書類

5.登録施工業者

この事業にかかる住宅改修については、次のすべての要件を満たす施工業者を利用しなければなりません。

  • 介護保険法に基づく指定福祉用具貸与事業者であること。
  • 介護保険法に規定する居宅介護住宅もしくは介護予防住宅改修の施工実績があること。
  • 市に事業者登録を行っていること。

届け出書様式は、登録事業者届出書 [Wordファイル/22KB]を使用ください。
施工業者は、(R5年3月現在)在宅高齢者転倒予防住宅改修登録施工業者一覧 [PDFファイル/176KB]で確認ください。

手引き

在宅高齢者転倒予防住宅改修の手引き (R5年3月作成) [PDFファイル/12.74MB]

提出窓口

  • 都城市役所本庁舎1階介護保険課 オレンジ7番
  • 山之口総合支所 市民生活課
  • 高城総合支所 市民生活課
  • 山田総合支所 市民生活課
  • 高崎総合支所 市民生活課

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