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社会福祉施設等におけるインフルエンザや感染症対策を徹底ください

記事ID:3036 更新日:2019年10月29日更新

標記について厚生労働省から通知がありました。
介護・老人福祉関係施設においては、インフルエンザ対策の徹底を図ってください。

令和元年度今冬のインフルエンザ総合対策について [PDFファイル/282KB]

インフルエンザ施設内感染予防の手引き (PDFファイル/254.38キロバイト)

社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告

施設等で感染症等が発生した場合、下記通知「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」に基づき、次のとおり報告する必要があります。

社会福祉施設等の施設長は、次のア、イ又はウの場合は、市の介護保険課に迅速に、感染症又は食中毒が疑われる者等の人数、症状、対応状況等を報告するとともに、併せて保健所に報告し、指示を求めるなどの措置を講ずること。

ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
イ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

(参考)社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について (PDFファイル)

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