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「流通関連業」への企業立地優遇制度を紹介します

記事ID:9587 更新日:2023年6月7日更新

都城市は、流通施設、卸売施設を新設、増設または移設する事業者で、一定の要件を満たす者に優遇措置を行っています。

要件

流通施設、卸売施設を新設、増設または移設する事業者で、一定の要件を満たす者に対して、次の優遇措置を行っています。

流通施設または卸売施設

投下固定資産総額が5,000万円を超え、かつ、雇用増加5人以上の施設

優遇措置の基本内容

固定資産税(土地、建物、償却資産)       

3年間の免除

雇用奨励金(限度額1億円)

基本額1人当たり30万円

 特定雇用従業員加算

  • 正社員雇用促進加算20万円(第13級以上19級以下)
  • 給与水準向上加算30万円(第20級以上)

※等級は、健康保険法上の標準報酬月額等級とし、第20級以上は給与水準向上加算のみ適用とする

新規学卒者及びUijターン者加算

  • 新規学卒者加算20万円
  • Uijターン者加算20万円

※いずれにも該当する場合は、新規学卒者加算のみ適用とする

用地取得補助金

取得費×50%
※限度額5,000万円   

関連施設整備補助金

整備費×50%
※限度額 2,000万円
※補助対象経費:事業用地外の用水路施設、排水施設、私設道路等の整備に要する経費

関連条例等

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