本文
都城市は、流通施設、卸売施設を新設、増設または移設する事業者で、一定の要件を満たす者に優遇措置を行っています。
流通施設、卸売施設を新設、増設または移設する事業者で、一定の要件を満たす者に対して、次の優遇措置を行っています。
投下固定資産総額が5,000万円を超え、かつ、雇用増加5人以上の施設
3年間の免除
基本額1人当たり30万円
※等級は、健康保険法上の標準報酬月額等級とし、第20級以上は給与水準向上加算のみ適用とする
※いずれにも該当する場合は、新規学卒者加算のみ適用とする
取得費×50%
※限度額5,000万円
整備費×50%
※限度額 2,000万円
※補助対象経費:事業用地外の用水路施設、排水施設、私設道路等の整備に要する経費