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令和4年9月台風第14号_被災された皆様へ(2月28日時点)
今回の台風第14号により、被害を受けられた市民の皆様に、心からお見舞い申し上げます。
手続きの方法や相談先などについて、次の通りお知らせします。
災害救助法の適用について
12月28日、宮崎県は令和4年台風14号による災害により、住家に多数の被害が生じたことから、本市に災害救助法の適用を決定しました。この適用に伴い、本市に対して、災害救助法の定める救助項目である「住宅の応急修理」が対象となりました。
参考
- 内閣府ホームページ:災害救助法の適用状況<外部リンク>
- 宮崎県ホームページ:令和4年台風第14号に伴う災害救助法の適用について<外部リンク>
災害救助法に基づく住宅の応急修理について
被災者生活再建支援法の適用について
り災証明書などの取得について
(2月28日更新)災害時おける本市の見舞金等について
減免や相談等について
- 災害による固定資産税の減免についてお知らせします
- 災害による介護保険料の減免についてお知らせします
- 災害による国民健康保険税の減免についてお知らせします
- 災害による後期高齢者医療保険料の減免についてお知らせします
- 台風第14号による被害に伴い、国民年金保険料(第1号被保険者の保険料)を免除します
- 台風第14号の浸水被害による上下水道料金を減免します
- 災害による市・県民税の減免や所得控除についてお知らせします
利用料の免除等について
- 台風第14号で被災された方を対象に公営温泉施設を無料で開放します
- 台風14号に伴う市営川東新墓地の浸水被害による斎場使用料の免除について
- 台風14号に伴う家電リサイクル対象機器の処理方法
- 台風14号で被災した家電リサイクル対象機器の処分に係る補助を実施します
ごみ出しや住居等について
ボランティアや支援物資等について
経営・金融相談等について
その他
災害時には、それに便乗したさまざまな悪質商法が発生する可能性があります。不審な電話や訪問、勧誘など、困ったときや心配なときは、警察(#9110)または市消費生活センター(電話:0986-23-7154)に相談ください。
り災証明書などの取得について
台風第14号で建物に被害を受けられた方々が今後各種支援を受ける場合等への申請で必要となる「り災証明書」「被災届出証明申請書」の申請受付を行っています。証明書が必要な方は、本庁管内は都城市役所総務部危機管理課(本庁舎3階)、総合支所管内は各総合支所地域生活課で受付を行います。
※危機管理課窓口で、り災証明書を申請された方には、受け付け印を押した申請書の写しを渡しており、また、ぴったりサービスで申請をされた方には、メールで申請書写しのデータを送っています。各種手続きで利用ください
申請手続き
被災から申請までの期間によって証明書を発行できない可能性があります。
手続きの詳細は次のリンクから確認ください。
ボランティア支援について
都城市ボランティアセンターで、個人宅片付けボランティアの相談を受け付けています。
ボランティア活動できる内容
- 住居内の片付け、清掃
- 家財道具の屋外への運び出し
※店舗等の片付け作業、危険を伴う作業、専門的な技術を必要とする作業など、対応ができない場合もあります
ボランティア派遣相談受付
まずは遠慮なく電話にて相談ください。
電話:0986-25-7318 (午前9時~午後4時)
健康相談について
都城市健康部健康課(電話:0986-23-2765)
その他の市の支援について
市の支援について、問合せ先が不明な場合、まずは秘書広報課に問い合わせください。
都城市総合政策部秘書広報課 広聴担当(電話:0986-23-3174)