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【消費者庁】大手通信関連会社の名称をかたり、架空の利用料金請求を行う事業者に関する注意喚起
令和5年7月以降、消費者の携帯電話等に、大手通信関連会社の「NTTファイナンス」又は「NTT」の名称をかたり、国際電話番号等から自動音声ガイダンスや着信があるほか、SMSによるメッセージで、「未納料金があります」などと何らかの料金が未納であるかのように告げられたため、消費者が、自動音声ガイダンスの案内に従って携帯電話を操作したり、指定の電話番号に折り返すと、会員サイトやアプリケーションの利用料金名目で「支払われていない」、「このまま支払わないと裁判になる」などと説明され、プリペイド型電子マネーによる支払を請求された、といった相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、上記行為を行う事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為及び消費者を威迫して困惑させる行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
アドバイス
- 心当たりのない料金請求は無視しましょう。
- 国際電話番号を使った架空請求に注意しましょう。
- 「コンビニで電子マネーを購入して、カード番号を教えろ」は典型的な詐欺の手口 です。絶対に応じないでください。
- 公式ウェブサイトで注意喚起がされていないかを確認しましょう。
- 「何か変だな」、「おかしいな」と思ったら、一度電話を切るとともに、誰かに相談 をしましょう。
消費者庁公表資料
大手通信関連会社の名称をかたり、架空の利用料金請求を行う事業者に関する注意喚起 [PDFファイル/1.27MB]