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子どもが生まれたときは「出生届」が必要です

記事ID:3102 更新日:2019年10月29日更新

子どもが生まれたとき、生まれた子どもの父親または母親は市区町村への届け出が必要です。

届出期間

生まれた日を含めて14日以内 

届け出に必要なもの

  • 出生届書
  • 母子手帳
  • 印鑑 ※印鑑は任意です。

窓口

  • 市民課5番窓口
  • 各総合支所市民生活課
  • 各地区市民センター

※届出地は出生地、父母の本籍地、所在地の市区町村のいずれかです。

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

注意事項

  • 土曜日、日曜日、祝祭日および受付時間外の夜間や早朝での届け出は、市役所および各総合支所の警備員室で預かりますが、届け出をした市町村でしか母子手帳の中の出生届け出済証明ができませんので、平日の受付時間中に再度窓口までお越しください。
  • 出生届の用紙は出産した病院、診療所、助産院で入手できます。
  • 出生届の写しを職場などに提出する場合には、届け出の前にコピーを取ってください。
  • 子どもの名前に使える字は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナです。
  • 外国で出産した場合は、必ず届け出の前に問い合わせください。

出生届を出した後の各種手続きについて

出生届を出したことにより、子どもの保険証や児童手当などの各種手続きが必要です。
出生届出後の手続き [Wordファイル/59KB]


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