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第11回特別弔慰金の請求を受け付けています

記事ID:0031998 更新日:2020年4月1日更新

先の大戦において公務などのため国に殉じた軍人、軍属および準軍属の方々に、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者などのご遺族に特別弔慰金を支給することになりました。

対象者

戦没者など(軍人軍属としての在職期間中、または準軍属としての公務上の傷病、または勤務に関連した傷病が原因で死亡した人)の三親等内の遺族(但し戦没当時に生まれていた人)または配偶者で、その死亡に関し、令和2年4月1日現在、公務扶助料などの年金給付(公病死による遺族年金等)の受給権を有する者が遺族の中に1人もいない場合、支給順位の最先順位者1名が支給対象となります。

提出書類

請求書類は、請求受け付け時に配布します。
戸籍書類は、請求者の状況により提出する書類が異なりますので、会場にて説明します。
※事前に戸籍書類の準備は必要ありません

持参するもの(請求者本人が窓口で手続きする場合)

  • 請求者の印鑑(スタンプ式、ゴム製印、欠けている印は不可)
  • 身元の確認ができるもの
  • 官公署が発行・発給した書類で氏名、生年月日または住所が記載されているもの
    (運転免許証、マイナンバーカード、運転経歴証明書、旅券、公的医療保険の被保険者証、年金手帳など)
    ※顔写真があるものは1点、顔写真がないものは2点必要
  • 前回弔慰金の「裁定通知書」「国庫債券の写し」「郵便局の国庫債券預り証」など、受給歴が確認できる書類

請求受付期間

令和2年4月1日~令和5年3月31日

請求受付場所・問い合わせ先

  • 福祉課地域福祉担当(直通電話:0986-23-2980)
  • 山之口総合支所市民生活課(直通電話:0986-57-3112)
  • 高城総合支所市民生活課(代表電話:0986-58-2311)
  • 山田総合支所市民生活課(代表電話:0986-64-1114)
  • 高崎総合支所市民生活課(代表電話:0986-62-1111)