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【受付終了】電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 よくある問い合わせ(令和5年1月31日で受付は終了しました)
よくある問い合わせ(質問)
共通事項
- 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金とは。
- 給付金はどのような世帯に支給されますか。
- 住民税均等割とは。
- 「住民税(均等割)が課税された者の扶養親族等のみで構成されている世帯」とはどのような世帯ですか。
- 租税条約に基づく免除を受けたことにより住民税が課されないことになった者は、支給対象となりますか。
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を既に受給していますが、今回の給付金も受け取れますか。
- 手続きは窓口でもできますか。
- オンライン申請はできますか。
- 同じ住所に世帯を分けて住んでいる場合はどうなりますか。(同一住所別世帯の場合)
- 給付金を受け取るのは誰ですか。
- 給付金はどのように受け取るのですか。
- 給付金はいつ振り込まれますか。振り込まれたら連絡がありますか。
- 給付金は課税の対象となりますか。
住民税非課税世帯について
- 自身の世帯が住民税非課税世帯かどうか知りたい。
- 扶養されているとは。
- 自分が誰かの税法上の扶養を受けているかどうか知りたい。
- 条例により住民税が免除されている場合は、給付金の対象となりますか。
- 生活保護受給世帯は給付金の対象となりますか。
- 住民税の申告をしていない人(未申告者)は給付金の支給対象となりますか。
- 確認書や申請書以外に準備すべき書類はありますか。
- 確認書はいつ発送されますか。
- 確認書はどこに送付されますか。
- 基準日(令和4年9月30日)以降に転居しましたが、確認書は新住所に送付されますか。
- 確認書を指定した場所に送付してほしいのですが。
- 住民税非課税世帯でも申請が必要なのはどういう場合ですか。
- 確認書が届いたが、市外に住んでいる親等に扶養されている場合は、どうすればいいですか。
- 非課税世帯なのに12月になっても確認書が届きません。なぜですか。
- 令和4年1月1日から9月30日の間に配偶者と離婚しました。令和4年度の住民税非課税ですが、確認書が届きません。
- 令和4年1月1日から9月30日の間に配偶者と死別しました。令和4年度の住民税非課税ですが、確認書が届きません。
- 基準日(令和4年9月30日)以降に世帯主が死亡した場合は、どのような取り扱いとなりますか。
- 基準日(令和4年9月30日)に都城市内に住んでいますが、都城市に住民票を異動していません。その場合はどうなりますか。
DV(ドメスティックバイオレンス)等避難者について
家計急変世帯について
- 住民税非課税世帯ではないですが、収入が下がっています。この場合、給付金の申請はできますか。
- 以前の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)における家計急変での申請は、新型コロナウイルスの影響を受けて収入が下がったことが要件でしたが、今回も同様の要件となりますか。
- 家計急変世帯はいつから申請が可能ですか。
- 家計急変世帯用の申請書類はどこで入手できますか。
- 家計急変世帯の申請にはどのような書類が必要ですか。
- 家計急変はどこに申請したらいいですか。
- 私の世帯が家計急変世帯の対象になるかはどうしたら分かりますか。
- 「任意の1か月」は、令和4年1月以降であれば、どの月を選定してもいいですか。
- 「申し立てる年月」(選定した任意の1か月)は、世帯全員が同じ月でないといけないですか。
よくある問い合わせ(回答)
共通事項
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金とは。
電力・ガス・食料品などの価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯などに対し、1世帯あたり5万円を支給します。
給付金はどのような世帯に支給されますか。
給付対象は、基準日(令和4年9月30日)において、住民基本台帳に記録されている方で、以下の「A.」又は「B.」のいずれかに該当する世帯です。
A.非課税世帯
世帯全員の令和4年度分(令和3年1月~12月の所得に対し課税:基準日令和4年1月1日)の住民税均等割が非課税である世帯
B.家計急変世帯
「A.」以外の世帯で、令和4年1月から12月の収入が減少し、世帯員全員が「A.」の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)
※「A.」も「B.」も住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除く
※「A.」も「B.」も租税条約により住民税が免除されている方を含む世帯を除く
住民税均等割とは。
都城市では、扶養親族等がいない場合、令和3年度の年間の所得が38万円を超えると均等割が一律5,500円(市民税3,500円・県民税2,000円)課税されます。この基準額は、扶養親族の有無や人数によって変わります。
「住民税(均等割)が課税された者の扶養親族等のみで構成されている世帯」とはどのような世帯ですか。
【例】
- 世帯主とその配偶者の2人世帯であって、2人とも、住民税が課税されている子どもの扶養に入っている世帯。
- 一人暮らしの子が住民税が課税されている親の扶養に入っている世帯。
租税条約に基づく免除を受けたことにより住民税が課されないことになった者は、支給対象となりますか。
租税条約に基づき、課税を免除された結果、住民税均等割の額が0円となった方がいる世帯については、本給付金(非課税世帯及び家計急変世帯に対する給付)の対象とはなりません。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を既に受給していますが、今回の給付金も受け取れますか。
令和4年1月から9月に実施された住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円)を受け取った世帯についても、今回の5万円の給付金を受け取ることが可能です。
手続きは窓口でもできますか。
A.非課税世帯
原則郵送による手続きとさせていただきます。記入方法について、同封の記入例を確認してもわからない場合は、都城市価格高騰緊急支援給付金担当(0986-36-8425)へお問い合わせください。
B.家計急変世帯
都城市役所東館1階福祉課(水色6番)窓口で申請を受け付けます。郵送による提出も可能です。
オンライン申請はできますか。
都城市では、オンラインでの申請は受け付けておりません。
同じ住所に世帯を分けて住んでいる場合はどうなりますか。(同一住所別世帯の場合)
給付対象世帯は、「基準日(令和4年9月30日)における住民票の世帯ごと」です。いずれの世帯も支給要件を満たしていれば、それぞれの世帯主宛に確認書が送付されます。(同一住所に2世帯あり、それぞれの世帯が支給要件を満たしている場合は、当該住所に合計2通郵送されます。)
給付金を受け取るのは誰ですか。
受給権者は、世帯の世帯主です。
給付金はどのように受け取るのですか。
原則として、世帯主名義の銀行口座へ振り込みとなります。
給付金はいつ振り込まれますか。振り込まれたら連絡がありますか。
確認書が市に届いた後に審査を行います。口座の変更や書類不備等がない場合、確認書が市に届いてから2~3週間程度で振り込まれます。 振り込み手続きを完了した世帯には、支給のお知らせをお送りします。
給付金は課税の対象となりますか。
今回の給付金は課税対象にはなりません。
住民税非課税世帯について
自身の世帯が住民税非課税世帯かどうか知りたい。
住民税非課税世帯かどうか個別の確認はできませんが、住民税非課税世帯で、支給対象となる世帯には都城市から11月22日に確認書を発送しました。
- 住民税が課税されている方には令和4年6月に都城市から「納税通知書」が送付されていますのでご確認ください。
- 給与所得がある方は、令和4年5月頃にお勤め先を通じて「給与所得に係る市民税・県民税 特別徴収額の決定通知書」が送付されていますのでご確認ください。
- 年金を受給されている方は住民税が天引きされていないかどうか、年金振込通知書にてご確認ください。
扶養されているとは。
今回の給付金の支給に関しての扶養は、税法上の扶養、特に住民税の扶養を指します。社会保険の扶養や、会社の扶養手当の扶養とは必ずしも一致しません。令和4年度の住民税の扶養は、令和3年12月末日時点の状況を扶養者が税申告など(年末調整、確定申告、市・県民税申告など)をすることにより決まります。令和3年末の状況をもとに令和4年6月に賦課決定(税額や扶養が決定)されるため、現状では同居や生計を維持されていない状態であっても、令和4年度は税法上課税者に扶養されていると判断されている場合があります。
【例】
令和4年4月に親元を離れ就職し、自立した。令和4年度は非課税であっても、令和3年12月末時点では親(課税者)に扶養されている場合、今回の給付金の支給対象外となる。
自分が誰かの税法上の扶養を受けているかどうか知りたい。
扶養を受けているかどうかは、価格高騰緊急支援給付金担当では分かりません。お子さんや親など親族の方にあなたを扶養することで税額の控除を受けている人がいないか確認をしてください。
たとえば、高齢の方であればお子さんが、大学生等であれば親が扶養者になっている可能性があります。
条例により住民税が免除されている場合は、給付金の対象となりますか。
支給要件を満たしている場合は、条例減免により住民税が免除され、基準日(令和4年9月30日)時点で非課税となった場合も支給対象となります。
生活保護受給世帯は給付金の対象となりますか。
支給要件を満たしている場合は、生活保護世帯も支給対象となります。 なお、生活保護制度の被保護者の収入認定に当たっては、収入として認定されません。
住民税の申告をしていない人(未申告者)は給付金の支給対象となりますか。
未申告者であっても、支給要件を満たしており、お仕事や、事業、不動産など所得がある場合でも課税されない額であれば非課税世帯として支給の対象となります。
確認書や申請書において、「世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である者はいません」といった宣誓をしていただくことで、非課税と同様の取扱いとし、支給対象となります。なお、課税となる収入(所得)があるのにもかかわらず、虚偽の申請により、給付金を受け取った場合は、給付金を返還する義務を負うとともに、詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処されることがあります。
確認書や申請書以外に準備すべき書類はありますか。
世帯主名義の口座番号等がわかる書類(通帳やキャッシュカード)のコピーと、免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類のコピーが必要です。 ただし、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給した口座から変更がない場合や、公金受取口座を希望する場合は、必要ありません。
確認書はいつ発送されますか。
11月22日に発送しました。
確認書はどこに送付されますか。
令和4年11月上旬の時点で住民票に記載されている住所に送付しました。
基準日(令和4年9月30日)以降に転居しましたが、確認書は新住所に送付されますか。
令和4年11月上旬までに届け出のあった住所に送付しました。
確認書を指定した場所に送付してほしいのですが。
確認書は、対象となる世帯の世帯主の住民票の住所地に郵送しました。それ以外の場所には送付しませんので、もし住民票と別の場所にいらっしゃる場合は、郵便局に転送手続きをするなどの対応をした後に、都城市価格高騰緊急支援給付金担当(0986-36-8425)にご相談ください。なお、窓口に直接取りに来てもお渡しはできません。
住民税非課税世帯でも申請が必要なのはどういう場合ですか。
下記の場合などは確認書が送付されない場合があるため、申請が必要です。
【例】
- 世帯の中に、令和4年1月2日以降に転入した方がいる場合。
- 修正申告等で、課税から非課税に変更になった場合。
確認書が届いたが、市外に住んでいる親等に扶養されている場合は、どうすればいいですか。
親や子等に住民税が課税されており、税法上の扶養者となっている場合は、支給対象外となります。ただし、親等が住民税非課税の場合は支給対象となります。
非課税世帯なのに12月になっても確認書が届きません。なぜですか。
以下の場合が考えられます。
- 世帯内に令和4年1月2日以降に転入した人がいる。
- 親や子等に住民税が課税されており、税法上の扶養者となっている。
なお、世帯全員の令和4年度分(令和3年1月~12月の所得に対し課税:基準日令和4年1月1日)の住民税均等割が非課税である世帯(住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除く)であり、12月になっても確認書または申請書が届かない場合は、都城市価格高騰緊急支援給付金担当(0986-36-8425)へ問合せください。
令和4年1月1日から9月30日の間に配偶者と離婚しました。令和4年度の住民税非課税ですが、確認書が届きません。
元配偶者の扶養となっていた場合、確認書は送付されません。
ただし、離婚、死別などの場合、扶養されていないものとして受給できる場合があります。詳細については、都城市価格高騰緊急支援給付金担当(0986-36-8425)へ問合せください。
令和4年1月1日から9月30日の間に配偶者と死別しました。令和4年度の住民税非課税ですが、確認書が届きません。
元配偶者の扶養となっていた場合、確認書は送付されません。
ただし、離婚、死別などの場合、扶養されていないものとして受給できる場合があります。詳細については、都城市価格高騰緊急支援給付金担当(0986-36-8425)へ問合せください。
基準日(令和4年9月30日)以降に世帯主が死亡した場合は、どのような取り扱いとなりますか。
基準日以降に世帯主がお亡くなりになられた場合については以下のとおりです。
確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合
- 他に世帯員がいる場合・・・世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請者となります。
- 単身世帯の場合・・・世帯自体がなくなってしまうため、支給されません。
確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合
当該世帯主に支給され、他の相続財産とともに相続の対象となります。
基準日(令和4年9月30日)に都城市内に住んでいますが、都城市に住民票を異動していません。その場合はどうなりますか。
基準日(令和4年9月30日)時点で住民票の所在する市町村が支給元になりますので、非課税世帯であっても都城市から確認書は送られてきません。基準日時点で住民票の所在する市町村に御確認ください。
ただし、DVを受けており、住民票を移さずに基準日時点で都城市内に避難している場合は、都城市から給付金を支給できる場合がありますので、都城市価格高騰緊急支援給付金担当(0986-36-8425)にご相談ください。
DV(ドメスティックバイオレンス)等避難者について
DV等避難者の方も、DV等避難者(同伴者含む)が住民税非課税である場合には「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」を受給できる可能性があります。 居住地に住民票を移していない場合は、居住地の市町村に「申し出」が必要です。
※「DV避難者」とは:配偶者やその他親族からの暴力や、性暴力被害、貧困その他の理由が複合的に重なる等して避難し、親族と生計を別にしている者。(内閣府通知より)
申出および申請方法
(1) 「配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書」に必要事項を記載してください。
様式については都城市役所・福祉課・価格高騰緊急支援給付金担当(電話番号:0986-36-8425)にお尋ねください。
(2) DV避難者であることを明らかにできる書類を用意してください。
例
- 配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等
- 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
- 住民基本台帳における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書
(3) 「(1)」「(2)」の書類を都城市役所・福祉課・価格高騰緊急支援給付金担当にご提出ください。
(4) 要件を満たすか確認後、申請書を送付します。
住民票がある世帯で配偶者が給付金を受給していますが、給付金を受給できませんか。
住民票がある世帯の方(配偶者等)が給付金を受給済の場合であっても、ご自身が要件(DV等避難中であることの証明、住民税非課税)を満たせば、現在お住まいの市町村から給付金を受給できます。
配偶者の扶養に入っているが、受給できますか。
配偶者の扶養に入っている場合でも、DV等避難者は独立した生計を立てている者とみなし、ご自身の収入が住民税非課税である場合には受給できます。
家計急変世帯について
住民税非課税世帯ではないですが、収入が下がっています。この場合、給付金の申請はできますか。
令和3年は一定の収入があったことから、令和4年度は課税世帯であったものの、令和4年に入ってから予期せず収入が下がり、その結果同一世帯に属する者の全員が非課税世帯と同様の状況となった場合は、家計急変世帯として、給付金を申請することが可能です。ただし、非課税世帯として今回の給付金を支給された世帯に属していた方を含む世帯は、一部の例外を除き家計急変の申請はできません。(都城市以外の市町村から、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の支給を受けた場合も含む)
以前の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)における家計急変での申請は、新型コロナウイルスの影響を受けて収入が下がったことが要件でしたが、今回も同様の要件となりますか。
今回の5万円の給付金における家計急変は、新型コロナウイルスの影響を受けた場合のほか、勤務先の業績不振による給料の減少や、売り上げ減少による廃業に伴う収入の減少など、「予期せず」に収入が下がった場合も対象となります。
なお、「予期せず」に該当するかどうかの判断については、審査の対象とさせていただきます。定年退職による減収、年金が支給されない月の減収、事業活動に季節性があるケースで通常収入を得られる時期外の減収などは「予期せず」収入が下がったとはみなせません。
家計急変世帯はいつから申請が可能ですか。
令和4年12月1日(木曜日)から都城市役所東館1階福祉課(水色6番)窓口にて申請を受付しています。
家計急変世帯用の申請書類はどこで入手できますか。
都城市役所東館1階福祉課(水色6番)窓口に設置しています。また、ホームページにも掲載しています。
家計急変世帯の申請にはどのような書類が必要ですか。
家計急変にかかる申請書類と申請者の本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなど)のコピーと、振込を希望する口座番号等がわかるもの(通帳やキャッシュカード)のコピーに加え、世帯員それぞれの収入額がわかるもの(給与明細など)が必要です。
家計急変はどこに申請したらいいですか。
申請期限(令和5年1月31日)までに申請書等を福祉課窓口に提出するか郵送してください。郵送で申請される場合は、申請期限(令和5年1月31日)必着ですのでご注意ください。
なお、家計急変は、基準日(令和4年9月30日)に住民票があった市町村ではなく、申請日時点で住民票がある市町村への申請となります。
私の世帯が家計急変世帯の対象になるかはどうしたら分かりますか。
令和4年度住民税非課税世帯以外の世帯のうち、令和4年1月から令和4年12月までの期間に、予期せず家計が急変し、個々の世帯員全員がそれぞれ住民税均等割非課税水準に相当する世帯が対象となります。住民税均等割非課税水準相当かどうかは、令和4年1月から12月のうち、「任意の1か月の収入」を12倍することで年収に換算して判定します。
収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得(収入から必要経費等を差し引いた額)で判定します。 住民税均等割非課税水準相当とは以下の表のとおりです。各世帯で世帯全員の収入状況を確認のうえ、申請していただくことになります。なお、申請していただいても審査の結果、対象とならない場合もあります。
住民税均等割非課税水準の目安 例
- 単身又は扶養親族がいない場合・・・非課税相当収入限度額93.0万円(非課税相当所得限度額38.0万円)
- 配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合・・・非課税相当収入限度額137.8万円(非課税相当所得限度額82.8万円)
「任意の1か月」は、令和4年1月以降であれば、どの月を選定してもいいですか。
令和4年1月以降であれば、12月までの間のどの月を選定しても構いませんが、年金が支給されない月や事業活動に季節性があり、通常収入が得られない月等収入がないことがあらかじめ明らかである月は申請できません。なお、直近の家計の状況に基づき判定をするため、申請月に可能な限り近接する月を選定してください。
「申し立てる年月」(選定した任意の1か月)は、世帯全員が同じ月でないといけないですか。
基本的には、世帯内で同じ月を設定してください。
問い合わせ先
制度に関するお問い合わせ
内閣府コールセンター
電話番号:0120-526-145
受付時間は午前9時から午後8時まで(土日祝、12月29日から1月3日を除く)
関連リンク
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について(内閣府)<外部リンク>
支給手続きや支給時期に関する問い合わせ
都城市価格高騰緊急支援給付金担当
電話番号:0986-36-8426
受付時間は午前9時から午後5時まで(土日祝、12月29日から1月3日を除く)