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令和4年9月台風14号に伴う災害援護資金の貸付けを行います
令和4年9月に発生した台風14号により、居住する家屋に被害を受けた世帯へ、都城市災害援護資金の貸付けを行います。
都城市災害援護資金の貸付けとは
自然災害により、世帯主が負傷を負い、または住居、家財等に相当程度の被害を受けた世帯に対して、生活の立て直しを支援するための貸付けです。
貸付けの対象となる被害の程度および貸付限度額
- 家財の3分の1以上の損害がある:150万円
- 住居が半壊した:170万円(250万円)
- 住居が全壊した:250万円(350万円)
- 住居の全体が滅失した:350万円
- 世帯主に1月以上の療養期間を要する負傷がある:150万円
- 世帯主に1月以上の療養期間を要する負傷があり、家財の3分の1以上の損害がある:250万円
- 世帯主に1月以上の療養期間を要する負傷があり、住居が半壊した:270万円(350万円)
- 世帯主に1月以上の療養期間を要する負傷があり、住居が全壊した:350万円
※()内は住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等の事情がある場合の金額です
貸付けの対象となる被害の程度および貸付限度額 [PDFファイル/81KB]
所得制限
世帯全員の前年の所得の合計が次の金額に満たない場合、貸付けの対象となります。
- 1人世帯:220万円
- 2人世帯:430万円
- 3人世帯:620万円
- 4人世帯:730万円
- 5人以上の世帯の場合、1人増すごとに730万円に30万円を加算した金額
申請書の受付期限
令和5年3月31日まで
償還期間
10年(うち据置期間3年)
償還方法
- 年賦元利均等償還
- 半年賦元利均等償還
- 月賦元利均等償還
貸付利率
- 保証人あり:無利子
- 保証人なし:据置期間中は無利子、据置期間経過後は年1.5パーセント
申請方法
福祉課または各総合支所地域生活課にお越しください。被害状況や収入状況の聞き取りを行い貸付けに該当する場合、申込書をお渡しします。
申し込みの際は次の書類を提出ください。
- 災害援護資金借入申込書
- 本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
- 同意書(給与、財産等に関する同意書)
- 委任状(代理人が申請する場合)
- 世帯全員の所得証明書(※1)
- 医師の診断書(療養期間が1月以上の負傷がある場合)
- 滅失登記簿謄本または閉鎖事項証明書(取り壊しの区分で申込む場合)
- 印鑑
- その他調査に必要な契約書等
※1:令和4年1月1日に都城市以外に住民登録をしていた場合、令和4年度分の証明書