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令和4年9月台風14号に伴う被災者生活再建支援法の適用について
都城市は令和4年9月17日から18日にかけて発生した台風14号による災害について、被災者生活再建支援法の適用を受け、令和4年12月28日に公示されました。それにより、居住する家屋に被害を受けた世帯へ、被災者生活再建支援法による支援金を支給します。
被災者生活再建支援法とは
自然災害により居住する住宅が著しい被害を受けた世帯に、支援金を支給し、生活の再建を支援するものです。
住宅の被害の程度に応じて支給する「基礎支援金」と、再建方法に応じて支給する「加算支援金」の2種類の支援金があります。
支給の対象となる被害の程度および支給額
支給の対象となる被害の程度および支給額 [PDFファイル/80KB]
基礎支援金
複数世帯の支給額です。被害の程度で異なります。単身世帯の場合、75パーセントの支給額となります。
全壊・解体・長期避難
100万円
大規模半壊
50万円
加算支援金
被害の程度で異なります。
※金額は複数世帯の支給額です。単身世帯の場合、75パーセントの支給額となります
※公営住宅へ転居した場合、加算支援金の対象外
全壊・解体・長期避難・大規模半壊
住宅の再建方法が
- 「建設・購入」の場合:200万円
- 「補修」の場合:100万円
- 「賃借」の場合:50万円
中規模半壊
住宅の再建方法が
- 「建設・購入」の場合:100万円
- 「補修」の場合:50万円
- 「賃借」の場合:25万円
申請書の受付期限
- 基礎支援金:令和5年10月16日まで
- 加算支援金:令和7年10月16日まで
申請手続き
被害認定調査の結果、支援金支給の対象と思われる方へ申請案内を送付しています。
申請は原則郵送にて受け付けています。
必要書類
- 被災者生活再建支援金支給申請書
- り災証明書(原本)(※1)
- 住民票(原本)(※2)(※3)
- 契約書の写し(建設・購入、補修、賃借について)
- 解体の場合 解体証明・滅失登記簿謄本
- 預貯金通帳の写し
※1:り災証明書の原本をお持ちで無い方は、福祉課まで問合せください
※2:世帯全員の住民票を添付ください。また、転居等により被災日時点の住所や世帯構成が不明な場合は、変更履歴が表示された住民票を添付ください
※3:申請書にマイナンバーを記載し、マイナンバーカードの両面の写しを添付した場合は世帯全員の住民票の添付を省略できます
参考
内閣府ホームページ:被災者生活再建支援法の適用状況について(公表資料)<外部リンク>