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農業者年金を受給している人は、現況届の提出が必要です

記事ID:4255 更新日:2024年4月1日更新

農業者年金を受給している人は毎年、現況届の提出が必要です。また、経営移譲年金を受給している人は農地の売買等、注意が必要です。

農業者年金現況届

農業者年金を受給している人に、農業者年金基金から5月下旬ごろ「現況届」が送付されます。
現況届により、年金受給者の受給資格を毎年1回確認します。現況届に受給者自ら署名(本人が署名できない場合は代理人が署名)して、毎年6月末日までに農業委員会に提出してください。

各総合支所管内の人は、各総合支所産業振興課に提出してください。本庁管内の人については、基金の現況届とは別に農業委員会から受け付け日を記載したはがきを5月末日に送付しますので確認ください。各地区市民センターにおいては、リモート窓口での対応も可能です。

現況届を提出されなかった人については現況の確認ができませんので、届け出があるまで年金の支払いが一時、差し止められます。

経営移譲年金を受給している人

経営移譲年金を受給している人は、貸借している農地を売買したり農地以外に転用したりすると、経営移譲年金の支給停止、または、減額される場合があります。

当初の貸借の相手から違う相手に貸しなおす場合でも、貸借の方法や相手方の要件によっては支給停止や一部減額になることがあるので注意が必要です。売買などの予定があるときは、事前に農業委員会事務局まで連絡ください。


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