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災害による国民健康保険税の減免についてお知らせします
台風14号の災害により、住宅、家財に被害を受けられ、国民健康保険税の納付が困難になったときは、その被害の程度に応じて、国民健康保険税の減免が受けられる場合があります。
減免の対象となる国民健康保険税額
令和4年度分の税額のうち災害を受けた日以後の納期に係る保険税です。
減免の申請対象者
災害により被害を受け、次の条件を満たす人が減免申請の対象となります。
- 国保加入者の所有する住宅、家財に被害を受けられた人
※浸水被害は、床上浸水以上が対象 - 災害により住宅、家財に30%以上に相当する額の損害を受けられた人
※損害の額は、保険金などにより補填されるべき金額を控除した額
申請について
令和5年4月30日までに、下記の必要書類を、最寄りの市役所窓口(保険年金課・各総合支所地域生活課・各市民センター)へ提出ください。郵送でも申請できます(令和5年4月30日必着)。
必要書類
- 国民健康保険税減免申請書(様式第1号) [Wordファイル/20KB]
- り災証明書
- その他損害の内容が分かるもの
- 保険金等で損害の補填がある場合、その金額が分かるもの
- 本人確認書類
ぴったりサービスによるオンライン申請が便利です!
国が運営する「ぴったりサービス(マイナポータルのオンライン申請機能)」を使って、国民健康保険税の減免申請ができます。
詳しくは、ぴったりサービス「【災害】国民健康保険税の減免申請」<外部リンク>〈外部リンク〉を確認ください。
減免の割合について
損害金額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)がその住宅または家財の価格の10分の3以上あり、令和3年中の合計所得金額が、1,000万円以下のとき、以下の減免割合を保険税に乗じて得た額を減額・免除します。
減免額の割合は次のとおりです。
令和3年中の合計所得金額:500万円以下であるとき
- 損害の程度が10分の3以上10分の5未満:減免割合 2分の1
- 損害の程度が10分の5以上:減免割合 全額
令和3年中の合計所得金額:500万円を超え750万円以下であるとき
- 損害の程度が10分の3以上10分の5未満:減免割合 4分の1
- 損害の程度が10分の5以上:減免割合 2分の1
令和3年中の合計所得金額:750万円を超え1,000万円以下であるとき
- 損害の程度が10分の3以上10分の5未満:減免割合 8分の1
- 損害の程度が10分の5以上:減免割合 4分の1