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毎月第3日曜日(家庭の日)にスポーツ少年団活動は原則出来ません

記事ID:41897 更新日:2021年12月20日更新

県では青少年の健全な育成に関し家庭の役割についての理解を深めるため、毎月第3日曜日を「家庭の日」として定めています。

「家庭の日」にスポーツ少年団活動は行いません

本市のスポーツ少年団では、「家庭の日」には、スポーツ少年団活動は行わないこととなっています。九州大会出場等のために、団活動を行う場合には、スポーツ少年団本部の許可をとり、代休日を設定することとなっています。

家庭の日に活動を行う場合の申請方法

活動許可申請書を記入の上、スポーツ振興課へメールしてください。
家庭の日に活動をするためには、正当な理由が必要です。また、家庭の日の代替日を設定してください。

都城市スポーツ少年団の取り決め事項を確認ください

家庭の日の活動を行わないことについては、都城市スポーツ少年団取り決め事項 [PDFファイル/82KB]に記載されています。

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