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令和5年度介護職員処遇改善加算などは市の届出が必要です

記事ID:34212 更新日:2023年3月14日更新

令和5年度(2023年度)の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算の届出などについて、次のとおり厚生労働省が通知していますので確認ください。

当該加算の算定は、年度ごとに指定権者への届出等が必要です。次のとおり提出ください。

届出などの提出期限

令和5年4月から当該加算を取得する事業者は、令和5年4月14日(金曜日)までに計画書等を提出ください。また、年度の途中で当該加算を取得しようとする事業者は、当該加算を取得しようとする月の前々月の末日までに、計画書などを提出ください。

届出などの提出先

市が指定する地域密着型サービス事業所や総合事業事業所は、都城市介護保険課まで郵送または窓口持参にて提出ください。

郵送先

〒885-8555 都城市姫城町6-21 都城市介護保険課指導担当宛 

※封筒に「処遇改善計画書在中」と朱書きください。事業所控えが必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封ください

提出部数

1部(事業所控えが必要な場合は、2部提出ください。)
※不備などにより、提出書類に差し替えが生じた場合は、事業所控えも適宜差し替えてください

計画書類様式など

※令和5年度に初めて加算を算定する場合や加算区分を変更する場合は以下の届出も必要です

届出内容に変更が生じた場合

当該加算の届出内容について、「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の「7都道府県知事等への変更等の届出」に該当する変更があった場合は、変更申出書と必要書類を提出ください。

経営悪化などにより賃金水準を低下せざるを得ない場合

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「別紙様式4:特別な事情に係る届出書」の届出が必要です。

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