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令和2年度第3回都城市集団指導資料を掲載します

記事ID:34249 更新日:2021年3月25日更新

第3回都城市集団指導は、新型コロナウイルス感染症拡大防止と参加者及び各事業所の利用者の安全を最優先するため、講習会形式での説明会は行わないこととし、各事業所において掲載している下記資料内容を確認する方法で実施します。

確認報告書

詳しくは、【通知】令和2年度第3回集団指導について [PDFファイル/139KB]を確認し、次の様式を提出ください。

報告期限

令和3年3月31日(水曜日)必着

提出方法

ファクス

※複数の事業所を保有する法人は、各事業所ごとに確認報告書を提出してください。
※「確認報告書」は居宅介護支援事業所用とその他のサービス用があります。

対象事業所

  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 地域密着型老人福祉施設
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 居宅介護支援

資料

サービス共通事項と各サービス種別ごとの資料がありますので、それぞれ確認ください。

集団指導資料

国改定事項

国の正式な決定事項(省令・訓示・通知・Q&A等)

厚生労働省ホームページ<外部リンク>より、国の正式な決定事項(省令・訓示・通知・Q&A等)も併せて確認ください。

留意事項

  • 確認報告書の提出をもって、令和2年度第3回都城市集団指導を受講したものとします。
  • 集団指導の資料内容については、各事業所内で周知してください。

令和3年度介護給付費算定に係る体制などに関する届出

令和3年4月1日から加算の新規算定もしくは区分変更(取り下げを含む)を行う場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表、添付書類の提出が必要となります。なお、一部加算については要件の適合状況に変更がない場合でも改めて提出が必要となる場合があります。

※詳細は以下「既存のサービス事業所の届出留意事項」を確認ください。

既存のサービス事業所の届出留意事項 [PDFファイル/1.37MB]

算定要件等の見直しによる基準適合の有無

算定要件が見直されたことにより、基準に適合しているものとして既に届出されている加算等項目について、改定後の算定要件を満たしているか確認する必要があります。

要件を満たさなくなった場合は、速やかに取り下げの手続きをしてください。

後日、算定要件を満たさないと判明した場合は過誤調整等の手続き(さかのぼっての返還)が必要となりますので注意ください。

提出書類

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  3. 添付書類

※様式は、次の該当事業所のものを使用ください。押印は不要です。

提出部数

上記1~3を各2部

提出方法

介護保険課に持参または郵送

提出期限

令和3年4月9日(金曜日)当日消印有効【期限厳守】

感染症又は災害の発生を理由とする利用者の減少が一定以上生じている場合の加算

今年度から通所介護事業所等において、感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の加算が新設されています。算定対象となる事業所については別添資料を参照いただき、算定届及び体制状況一覧表に記載の上、「感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価届出様式」も併せて提出ください。

「通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」 [PDFファイル/894KB]

提出書類

「感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価届出様式」 [Excelファイル/48KB]

提出部数

上記各2部

提出方法

介護保険課に持参または郵送

提出期限

令和3年4月9日(金曜日)当日消印有効【期限厳守】

質問票

報酬改定に関する問い合わせについては、下記質問票に記載の上、ファクスまたはメールにてお問い合わせください。問い合わせいただいた回答は集約し、全体にかかる主なものは、当ホームページに掲載予定です。

【様式】質問票 [Wordファイル/30KB]

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