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六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画の認定制度について紹介します

記事ID:4815 更新日:2019年10月29日更新

この制度は、農林漁業者などが六次産業化・地産地消法に基づき策定した、農林水産物の生産と加工、販売を一体的に行う事業計画(総合化事業計画)を国が認定するものです。

この計画の認定を受けると、6次産業化の推進に関連する制度の優遇措置が受けられたり、施設整備の補助事業に取り組めたりするなどのメリットがあります。

この事業計画の認定を受けるためのサポート機関として、市のほかに、国の九州農政局宮崎地域センター<外部リンク>や、県の公益社団法人宮崎県農業振興公社(みやざき6次産業化サポートセンター)<外部リンク>があります。

認定要件

事業主体

  • 農林漁業者等(法人、個人)
  • 農林漁業者の組織する団体(農協、集落営農組織等、任意団体も可)

※事業主体の取組を支援する者(機械メーカー、食品メーカー、小売、IT企業など)を促進事業者として計画に位置づけることが可能です。

事業内容

次のいずれかを行うこと。

  1. 自ら生産した農林水産物などをその不可欠な原材料として用いて行う新商品の開発、生産または需要の開拓
  2. 自ら生産した農林水産物などにおいて行う新たな販売方法の導入もしくは販売方法の改善
  3. 1または2に掲げる措置を行うために必要な生産などの方式の改善

経営の改善

次の2つの指標が満たされること

  • 農林水産物などおよび新商品の売上高が5年間で5%以上増加すること
  • 農林漁業および関連事業の所得が、事業開始時から終了時までに向上し、終了年度は黒字となること。

計画期間

5年以内
※3年から5年が望ましい

総合化事業計画の申請から認定までの流れ

  1. みやざき6次産業化サポートセンターが、6次産業化を目指す農林漁業者などの相談対応のほか、6次産業化に向けた事業計画の作成を支援し、経営課題に応じて各専門分野の6次産業化サポーターを派遣します。
  2. 農林漁業者などは、6次産業化サポーターの助言を受けながら、目指す事業計画の内容、販売や資金計画など、自らの計画を具体化します。
  3. 農林漁業者などは、具体化した事業計画をもとに、6次産業化サポーターの指導を受けながら総合化事業計画を作成し、サポートセンターを経由して九州農政局地域センターへ提出します。
  4. 提出された総合化事業計画は、九州農政局における審査委員会で審査され、認定の場合は、九州農政局から申請者へ直接通知されます。

総合化事業計画の認定申請及び認定の時期

計画の認定は年3回行われ、それぞれ申請期限と認定時期が決まっています。

申請期限

3月末、8月末、12月末

認定時期

5月末、10月末、2月末

認定後の支援措置

事業実施へのサポート体制の充実

事業計画の実施期間にわたり、各課題に応じて6次産業化サポーターがフォローアップします。

農業改良資金の融通

償還期間を10年から12年まで延長できます。また、据え置き期間も3年から5年に延長されます。

補助金

新商品開発や販路開拓など機械施設整備に対する補助が受けられます。

農地の転用

計画に基づく転用については、農地法上の許可があったとみなされます。

契約野菜安定供給制度

指定産地によらず、リレー出荷に取り組む場合、制度の対象となります。

草地の形質変更

集約酪農地域内の草地を形質変更する際、都道府県知事への届け出が不要になります。

問い合わせ先

都城市 六次産業化推進事務局

電話:0986-23-2193 
ファクス:0986-23-6278

公益社団法人宮崎県農業振興公社(みやざき6次産業化サポートセンター)

電話:0985-51-2011 
ファクス:0985-51-8006
みやざき6次産業化サポートセンターホームページ<外部リンク>

九州農政局宮崎地域センター6次産業化担当<外部リンク>

電話:0985-22-3181
ファクス:0985-27-2035
九州農政局宮崎地域センター6次産業化担当ホームページ<外部リンク>



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