ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 産業・事業者 > 事業者に必要な各種手続き > 介護保険サービス > 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準などの臨時的な取り扱いをお知らせします

本文

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準などの臨時的な取り扱いをお知らせします

記事ID:15233 更新日:2022年2月15日更新

介護サービス事業所などにおいて、新型コロナウイルス感染症の患者への対応などにより、一時的に人員基準を満たすことができなくなる場合などには、人員や運営基準などについて、柔軟な取り扱いを可能とします。
※具体的な取り扱いについて、次のファイルを参考ください

発表された情報(第1報~第9報)

発表された情報(第10報~第19報)

発表された情報(第20報~)

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービ事業所の人員基準等臨時的な取扱いまとめ

これまでの「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービ事業所の人員基準等臨時的な取扱いについて」の通知をまとめたものを厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」のまとめ<外部リンク>に掲載しています。

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについてのQ&A

国や県からの通知を受けて、新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについてのQ&A [PDFファイル/147KB]を作成しました。

リーフレット

今般、厚生労働省が、通所介護事業所における人員基準上及び介護報酬上の特例についてまとめたリーフレット「新型コロナウイルス感染症に係る通所介護事業所のサービス継続支援について」 [PDFファイル/240KB]を作成しました。​

その他の留意事項

新型コロナウイルスに関する情報は、日々変化しています。最新の情報や追加の留意事項が発表される場合がありますので注意ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?