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新型コロナウイルス感染症の影響により法人市民税の申告・納付期限を延長できます

記事ID:20256 更新日:2020年5月21日更新

新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ない理由で法人市民税の申告が本来の期限内に行えない場合、申請することにより申告・納付期限の個別延長が認められます。

申告や納付などの延長

申告や納付などができないやむを得ない理由が終わった日から2か月以内の日を指定して、申告・納付期限が延長されることになります。申告書を作成および提出が可能となった時点で、申告や納付などを行ってください。

申告方法

書面提出の場合

申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載ください。

電子申告(eLTAX)の場合

法人名(または所在地欄)に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力ください。

またはeLTAXで公開している「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」を添付してください。

注意

延長については、法人税(国税)に準じて取り扱いますので、書面提出、電子申告(eLTAX)とも所管の税務署に提出した法人税申告書(申告・納付期限の延長申請の記載があるもの)を添付ください。

延長後の申告や納付期限

申告や納付が可能になり次第、速やかに申告や納付を行ってください。申告書を提出した日が延長後の申告や納付期限となります。


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