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国民年金保険料の免除申請(新型コロナウイルス感染症関連)

記事ID:20592 更新日:2023年7月28日更新

新型コロナウイルス感染症の影響により、業務の喪失や売り上げの減少などで令和2年2月以降の所得が相当程度まで下がった場合に、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請(学生の場合は学生納付特例申請)が可能です。

なお、対象期間は、令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)までです。

国民年金保険料免除申請(特例措置)

対象者

次のいずれにも該当する人

  • 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少した人
  • 令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる人

申請に必要なもの

  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  • 所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))→年度ごとに申立書が違います

免除の対象期間

申請する月から2年1ヶ月まで遡及して申請出来ます(~令和5年6月分)。
例:令和4年8月申請↠令和2年7月以降の分について申請可能

※令和5年7月分以降は対象ではありません

国民年金保険料学生納付特例申請(特例措置)

対象者

次のいずれにも該当する人

  • 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少した人
  • 令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が学生納付特例基準相当になることが見込まれる人

申請に必要なもの

  • 国民年金保険料学生納付特例申請書
  • 所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))→年度ごとに申立書が違います
  • 学生証のコピー

学生納付特例の対象期間

申請する月から2年1ヶ月まで遡及して申請出来ます。(~令和5年3月分)
例:令和4年8月申請↠令和2年7月以降の分について申請可能

※令和5年度4月分以降は対象ではありません

受付開始日

令和4年度分国民年金保険料免除申請(特例措置)→令和4年7月1日から受付開始

令和4年度分国民年金保険料学生納付特例申請(特例措置)→令和4年4月1日から受付開始

申請方法

国民年金保険料免除基準、学生納付特例基準については、日本年金機構のホームページ<外部リンク>で確認ください。申請書や所得の申立書もダウンロードできます。また、市役所の保険年金課や都城年金事務所でも発行できます。
申請書、所得の申立書は必要事項を記入の上、市役所保険年金課、または都城年金事務所に提出ください。なお、新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送で提出ください。

問い合わせ先

ねんきん加入者ダイヤル(電話:0570-003-004)

都城年金事務所(電話:0986-23-2571)


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