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築20年に家に住んでいます。法改正により全ての家屋に住宅用火災警報器を付けなければならなくなったと聞いたのですが、本当ですか。
本当です。住宅火災による「逃げ遅れ」により多くの人が亡くなっていることから、消防法が改正され、新築住宅は平成18年6月1日から義務化、既存住宅は平成23年5月31日までに設置することになりました。
設置場所は、全ての寝室および条件によって階段、廊下に煙式の警報器を設置する必要があります。また、台所には設置義務はありませんが、熱式の警報器を設置することで安心が高まります。
製品購入の際は、合格の表示の付いている「検定品」であることを確認ください。※平成31年3月31日まで販売されていた「NSマーク」は検定品と同等の性能を有しています。