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電気自動車等に充電するための設備は、その全出力が20キロワットを超え50キロワット以下のものを「急速充電設備」として、都城市火災予防条例第11条の2で規制していましたが、条例の制定基準を定めている省令(注)が改正されたことに伴い、都城市火災予防条例の改正を行いました。
不明な点は、消防局予防課又は設置する場所を管轄する各消防署へ相談ください。
(注意)対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取り扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令
急速充電設備に限らず、マンションや家庭などの電気自動車等へ充電するための設備も大きな電気を取り扱っていることから、誤った使用方法や粗雑な使用をした場合は、設備の故障や事故に繋がる可能性があります。
使用の際は、設備の操作案内や取扱説明書の注意点を守ってください。