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公職選挙法で禁止されている寄附行為を教えてください

記事ID:2432 更新日:2019年10月29日更新

質問

公職選挙法で禁止されている寄附行為を教えてください

回答

次の行為が禁止されています。

  • 地区の祭りやイベント、新築祝い、病気見舞いなどの社交として行われるもの
  • 初盆や○○回忌の「志」
  • 会費制でない行事などにおいて、料理相当分として「包み金」を出すこと(地区の敬老会などに来賓として招かれたときに、会費相当分として支払う場合)

地域では1年を通してさまざまな祭りやイベントが行われ、絆を深めるよい機会となっています。市議会議員も積極的に参加するよう心がけています。
ただし、議員・候補者などについては、公職選挙法により選挙区内における寄附行為が一部の例外を除いて禁止されています。
この規制の趣旨は、きれいな選挙、金のかからない選挙を実現しようとするものです。
なお、議員へ会費を伴う案内をする場合は、その旨を案内状などに明記してください。

寄附の定義

金銭、物品その他の財産上の利益の供与または交付(花輪、供花、香典、祝儀などを含む)で、党費または会費その他債務の履行としてされるもの以外のもの。


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